54 公害防止のための助成〔I〕


 国の公害防止のための助成措置には,金融上の助成措置と税制上の優遇措置とがあります。金融上の助成措置には,融資制度とその他の制度がありますが,その条件は,金利にしても,償還期間にしても,とくに優遇されたものになっております。融資制度は,「公害防止に対する融資制度一覧」のとおり種々の制度があります。この中で,公害防止事業団,中小企業金融公庫,国民金融公庫,日本開発銀行,中小企業振興事業団および中小企業設備近代化資金は,ほとんどの公害を対象とした一般的な制度といえますが,農林漁業金融公庫,船舶整備公団および日本私学振興財団は,限定した業種を対象とした特殊な制度といえます。また,大企業に対しては,企業自身の選択権をある程度限定していますが,中小企業に対しては限定しておりません。したがって,中小企業者は自分の利用しやすい制度を利用すればよいわけです。
 その他の制度には次のようなものがあります。第1は,公害防止事業団は前記の融資事業のほかに,中小企業等の注文により,共同公害防止施設,工場アパート,工場移転用地または共同福利施設(緩衝緑地施設)を造成建設して長期割賦で譲渡する事業を行なっています。第2は,国が長期信用銀行三行の発行する債券を引受け,三行は,債券の売却代金をもとに指定リース会社に融資し,リース会社は,それをもとに公害防止機器を購入し利用者(中小企業,中堅企業)にリースする「公害防止機器リース制度」です。第3は,中小企業者に公害防止施設を割賦販売する「中小企業施備貸与制度」です。第4は,中小企業が金融機関から公害防止資金を借りやすくするため,中小企業信用保険制度の中に,「公害防止保険」を設けています。
 なお,沖縄県に新設された沖縄新興開発金融公庫においても,公害防止事業団なみの優遇された条件で,公害防止のための融資を行なっております。

公害防止に対する融資制度一覧(47年6月9日現在)
公害防止に対する融資制度一覧(47年6月9日現在)

55 公害防止のための助成〔II〕


 税制上の優遇措置には,国税,地方税の両方に種々の制度が用意されております。その代表的なものは「公害防止に対する税制上の優遇措置一覧」のとおりですが,その他には次のような制度があります。国税においては,1)公害防止事業費事業者負担法に基づく負担金(繰延資産に該当するものに限ります。)を納付した場合に,それを全額損金算入を認める「早期償却制度」,2)工場アパート,工場用地等に移転する際に,旧工場等を処分し,同事業年度内に買換資産を取得し,1年以内に事業に使用した場合は,一定範囲内の金額を圧縮記帳によって損金算入できる「資産買換えの場合の特例制度」,3)公害防止費用の支出に備えるため,公害防止費用の負担が大きく,かつ,企業の所得が変動する特定業種の企業について収入の一定割合(0.6%または0.3%)を積み立てることができる「公害防止準備金制度」,4)公害防止事業団から譲り受けた工場移転用地を譲渡後1年以内に,組合が組合員に再譲渡する場合の「登録免許税の軽減(50/1,000→6/1,000)制度」,5)電力用および鉄鋼用のナフサNGLに対する「揮発油税および地方道路税の非課税制度」などがあります。
 また,地方税においては,1)工場アパートを公害防止事業団から譲り受けた場合,課税標準の頭金相当部分となります「不動産取得税の課税標準の特例制度」,2)工場アパート,工場用地を組合に譲渡し,組合が5年以内に組合員に再譲渡する際の「不動産取得税の免除制度」があります。

公害防止に対する税制上の優遇措置一覧 (47年4月7日現在)
公害防止に対する税制上の優遇措置一覧 (47年4月7日現在)
地方公共団体の公害担当組織の状況
地方公共団体の公害担当組織の状況

56 地方公共団体の公害対策


 地域住民の健康と生活環境・自然環境を守り,直接住民の福祉をあずかる立場にある地方公共団体も,地域における総合的な公害対策を有するものとして,公害防止条例の改正,自然保護条例の制定,公害担当組織の拡充など活発な動きをみせています。
 公害防止条例は,都道府県においては全団体が制定しておりますし,市町村においても124団体が制定しています(46年10月1日現在)。また,自然保護条例は,45年10月の北海道自然保護条例がその先駆となり,47年3月末までに21の道県が制定しています。46年10月1日現在,公害専門局部課(室を含む。)を有する地方公共団体は46都道府県,255市,16町で,45年7月と比較して9県,146市町が増加しています。また,公害専門係(班を含む。)を有している地方公共団体は922団体(282市,606町,104村)で,45年7月と比較して9県の減少(係から課に組織拡大),537町村の増加となっており,多数の地方公共団体が組織の拡充・強化を図ったことがわかります。

地方公共団体の公害対策費
地方公共団体の公害対策費
(注) 45年度決算の建設事業者には、し尿処理施設およびごみ処理施設整備費が含まれている。(自治省調べ)


 46年10月1日現在,公害防止協定を締結している地方公共団体は286団体(30都道府県,256市町村)で,相手方企業数は1,708企業となっており,45年7月と比較すると地方公共団体数で180,相手方企業数で1,212の増加をみせています。
 46年度の地方公共団体の公害対策費は,当初予算で4,382億円ですが,これを45年度決算額と比べると,647億円,17.3%増加しています。増加額の最も大きなものは,建設事業費で3,894億円,45年度決算と比べて433億円,12.8%増加しており,増加額の68.5%を占めています。また,中小企業などの公害防止施設整備に対する補助金・貸付金は238億円で,45年度決算と比べて142億円増加し,ほぼ2.5倍と大幅な伸びをみせています。

公害防止対策の研究費 (5ヵ年の推移)
公害防止対策の研究費 (5ヵ年の推移)
大蔵省主計局「公害対策経費」調べによる。


57 環境保全に関する調査研究


 従来,環境問題に関連した調査研究は,各省庁においてその所管行政との関連において進められてきましたが,環境庁の設置に伴い環境庁では,環境保全施策の総合的推進という観点から,各省庁で実施する公害の防止ならびに自然環境の保護および整備に関する経費の見積り方針の調整を行なうとともに,とくに試験研究については,効率的な総合調整を行なうため各省庁の試験研究費を一括計上し,予算成立後各省庁に配分し,移し替えることになりました。
 46年度においては,厚生省(国立公衆衛生院等),運輸省(交通安全公害研究所等),建設省,(土木研究所等),農林省(農業技術研究所等),通商産業省(公害資源研究所等)などの試験研究機関で次のような調査研究を実施しました。
 大気汚染の分野では自動車排出ガス,工場のばい煙,光化学スモッグ関係などの調査研究,水質汚濁の分野では産業排水の処理・管理技術などの調査研究,騒音・振動の分野ではジェットエンジン騒音低減化のための研究など,悪臭の分野では測定法などの調査研究,土壌汚染の分野では農林水産生物の生育環境保全などに関する調査研究,廃棄物の分野ではプラスチック廃棄物の処理技術などの調査研究を実施しました。

昭和46年度特別研究促進調整費による総合研究課題一覧
昭和46年度特別研究促進調整費による総合研究課題一覧

 また,上記の機関以外においても,たとえば,自然保護に関する調査研究,大気汚染,水質汚濁,重金属汚染などの人体に及ぼす影響などについての公害保険調査研究,公害の事前予防に資するための開発整備地域調査(環境大気調査,大気拡散調査),産業公害総合事前調査などを実施しました。
 なお,民間における公害防止技術の開発を促進するための助成,公設の試験研究機関に対する助成などの調査研究に対する助成措置についても,従来より拡充強化し,調査研究の促進を図りました。


人間環境宣言

(仮訳)

 国連人間環境会議は,1972年6月5日から16日までストックホルムで開催され,人間環境の保全と向上に関し,世界のひとびとを鼓舞し,導くため共通の見解と原則が必要であると考え,以下のとおり宣言する。
 1. ひとは,自分の生命を維持させ,知的,道徳的,社会的,精神的成長の機会を与える環境の創造物であると同時に,環境の形成者である。地球上での曲折にみちた長い人類の進化中で,ひとは,科学技術の急速な進歩により,無数の方法で,かつ,前例のない規模で自らの環境を変革する力を得るに至った。自然のままの人間環境およびひとによって作られた人間環境はともに,人間の福祉,基本的人権さらには,生存権そのものの享受のため基本的に重要である。
 2.人間環境を保全し,向上させることは世界中のひとびとの福祉と経済発展に影響を及ぼす主要な課題である。これは,全世界のひとびとが緊急に望むところであり,すべての政府の義務である。
 3.ひとはたえず経験を生かし,発見,発明,創造および進歩を続けなければならない。今日四囲の環境を変革する人間の力は,賢明に用いるならば,全てのひとびとに開発の恩恵と生活の質を向上させる機会をもたらすことができる。誤って又は不注意に用いるならば,同じ力は,人間と人間環境に対しはかり知れない害をもたらすことにもなる。われわれは地球上の多くの地域において,人工の害が増大しつつあることを知っている。その害とは水,大気,地球,および生物における危険なレベルに達した汚染,生物圏の生態学的均衡に対する大きな,かつ望ましくないかく乱,かけがえのない資源の破壊と枯渇および人工の環境,とくに居住,労働環境における人間の肉体的,精神的,社会的健康に害を与える甚だしい欠陥である。
 4.開発途上国では,環境問題の大部分が低開発に由来している。何百万のひとびとが適当な衣服,食物,住居,教育,健康,衛生を欠く状態で,人間としての生活を維持する最低水準をはるかに下回る生活を続けている。このため開発途上国は,開発努力の優先順位と環境の保全,向上の必要性を念頭において,その努力を開発に向けなければならない。同じ目的のため工業国は,自らと開発途上国との間の格差をちぢめるよう努めなければならない。先進国では,環境問題は一般に工業化および技術開発に関連している。
 5.人口の自然増加は環境保全に対しつねに問題を提起している。しかし適当な政策と措置を採ることにより,問題を解決することができる。万物の中で,人間は最も貴重なものである。社会の進歩を推し進め,社会の富を創り出し,科学技術を発達させ,労働の努力を通じて人間環境をつねに変えてゆくのは人間そのものである。社会の発展,生産,科学及び技術の進歩とともに,環境を改善する人間の能力は日に日に向上する。
 6.われわれは歴史の転回点に到達した。いまやわれわれは世界中で,環境への影響に一層の思慮深い注意を払いながら,行動を起さなければならない。無知,無関心であるならば,われわれは,われわれの生命と福祉が依存する地球上の環境に対し,重大かつ取り返しのつかない害を与えることになる。逆に十分な知識と賢明な行動をもってするならば,われわれは,われわれ自身と子孫のため,人類の必要と希望にそった環境で,より良い生活を達成することができる。環境の質の向上とよい生活の創造のための展望は広く開けている。いま必要なものは,熱烈ではあるが冷静な精神と,強烈ではあるが秩序だった作業である。自然の世界で自由を確保するためには,自然と協調して,より良い環境をつくるため知識を活用しなければならない。現在及び将来の世代のために人間環境を擁護し向上させることは,人類にとって至上の目標,すなわち平和と,世界的な経済社会発展の基本的かつ確立した目標と相並び,かつ調和を保って追求されるべき目標となった。
 7.この環境上の目標を達成するためには,市民及び社会,企業及び団体が,全てのレベルで責任を引き受け,ひとしく共通な努力を分担することが必要である。あらゆる身分の個人も,すべての分野の組織体も,それぞれの行動の質と量に違いはあっても,将来の世界の環境を形成することになろう。地方政府および国の政府は,その管轄の範囲内で大規模な環境政策とその実施に関し最大の責任を負う。この分野で開発途上国が責任を遂行するのを助けるため,財源調達の国際協力も必要とされる。環境問題は一層複雑化するであろうが,その広がりにおいて地域的又は全地球的なものであり,また共通の国際的領域に影響を及ぼすものであるので,共通の利益のため国家間の広範囲な協力と国際機関による行動が必要となるであろう。国連人間環境会議は,各国政府と国民に対しすべてのひとびととその子孫のため,人間環境の保全と改善を目ざして,共通の努力をすることを要請する。

原則
 共通の信条を以下のとおり述べる。
〔環境に関する権利と義務〕
 1. ひとは,その生活において尊厳と福祉を保つに足る環境において,自由と平等,かつ適当な水準の生活を享受する基本的権利を有し,現在および将来の世代のため環境を保護し向上する厳粛な責任を負う。このため,アパルトハイト(人種隔離政策),人種差別,差別的取扱い,植民地主義その他の圧制および外国支配を促進し,または恒久化する政策は非難され,排除されなければならない。
〔天然資源の管理〕
 2. 大気,水,大地,動植物およびとくに自然の生態系の代表的標本を含む地球上の天然資源は,現在および将来の世代のために,適当な注意深い計画と管理により保護されなければならない。
〔更新可能な資源〕
 3. 重要な更新できる資源を生み出す地球の能力は維持され,可能な限り,回復または向上されなければならない。
〔野生生物の保護〕
 4. ひとは,現在種々の有害な要因により深刻な危機にさらされている祖先から受けついできた野生生物とその生息地を保護し,賢明に管理する特別な責任を有する。野生生物を含む自然の保護は,経済開発の計画策定の際に重要な取扱いを受けなければならない。
〔更新不能の資源〕
 5. 地球上の更新できない資源は将来の枯渇の危険に備え,かつ,その使用から生ずる成果がすべての人間により共有されるのを確保しうるような方法で,使用されなければならない。
〔有害物質の排出規制〕
 6. 生態系に重大又は回復できない損害を与えないよう,有害物質その他の物質の排出および熱の放出を,それらを無害にする環境の能力を超えるような量や濃度で行なうことは,停止されなければならない。環境汚染に反対するすべての国のひとびとの正当な闘争は支援されなければならない。
〔海洋汚染の防止〕
 7. 各国は,人間の健康に危険をもたらし,生物資源と海洋生物に害を与え,海洋の快適な環境を損ない,海洋の正当な利用を妨げるような物質による海洋の汚染を防止するため,あらゆる可能な措置をとらなければならない。
〔経済社会開発〕
 8. 経済および社会の開発は,ひとにとって好ましい生活と労働の環境維持に不可欠のものであり,かつ,生活の質の向上に必要な条件を地球上に創造するために必須のものである。
〔開発と援助〕
 9. 低開発から起こる環境上の欠陥と天然災害は重大な問題になっているが,これは開発途上国のみずからの努力を補うための相当規模の資金および技術援助の提供と,必要が生じた際の時宜を得た援助で促進された開発により,最もよく救済することができる。
〔一次産品の価格安定〕
 10.開発途上国にとって,一次産品および原材料の価格の安定とそれによる適当な収益は環境の管理に不可欠である。生態学的なプロセスと並んで経済的な要素を考慮にいれなければならないからである。
〔環境政策の影響〕
 11.すべての国の環境政策は,開発途上国の現在又は将来の開発の可能性を向上させねばならず,それに対して悪影響を及ぼしてはならず,すべてのひとのよりよい生活条件の達成を妨げてはならない。また,環境上の措置によってもたらされる国及び国際間の経済的帰結を調整することの合意に達するため各国及び国際機関が適当な措置をとらなければならない。
〔資源の利用と援助〕
 12.資源は開発途上国の状態とその特別の必要性を考慮に入れ,開発計画に環境保護を組み入れることから生ずる費用を考慮に入れ,さらに要求があったときは,この目的のための追加的な技術および資金の国際援助を考慮に入れて,環境の保護向上に利用しなければならない。
〔開発計画〕
 13.合理的な資源管理を行ない,環境を改善するため,各国は,国民の利益のために人間環境を保護し向上する必要性と開発が両立しうるよう,その開発計画の立案にあたり綜合性を保ち,調整をとらなければならない。
〔合理的計画〕
 14.合理的な計画は,開発の必要性と環境の保護向上の必要性との間の矛盾を調整する必須の手段となる。
〔居住および都市化の計画〕
 15.人間居住および都市化の計画は,環境に及ぼす悪影響を回避し,すべてのひとのため最大の社会的,経済的及び環境上の利益を得るよう,立案されなければならない。これに関し,植民地主義者および人種差別主義者の支配のため立案された計画は放棄されなければならない。
〔人口政策〕
 16.基本的人権を害することなく,かつ,関係政府によって適当と考えられる人口政策は人口増加率もしくは過度の人口集中が環境上もしくは開発上悪影響を及ぼすような地域,又は人口の過疎が人間環境の向上と開発を妨げるような地域で用いられなければならない。
〔環境庁〕
 17.適当な国の機関に,環境の質を向上する目的で,当該国の環境資源につき計画し,管理し,又は規制する課題が付託されなければならない。
〔科学・技術〕
 18.科学技術は,経済,社会の発展への寄与の一部として,人類の共通の利益のため環境の危険を見わけ,回避し,制御すること,および環境問題を解決することに利用されなければならない。
〔教育〕
 19.環境問題についての若い世代と成人に対する教育は,恵まれない人々に適当な考慮をして行わなければならないが,個人,企業及び地域社会が環境を保護向上するよう,その考え方を啓発し,責任ある行動をとるための基盤を拡げるのに必須のものである。
〔研究,開発の促進,交流〕
 20.国内および国際的な,環境問題に関連した科学的研究,開発はすべての国,とくに開発途上国において,推進されなければならない。これに関連し,最新の科学的情報および経験の自由な交流が,環境問題の解決を促進するため支持され,援助されなければならない。環境に関連した技術は,開発途上国に経済的負担を負わせることなしに,広く普及されることを促進するような条件で,提供されなければならない。
〔環境開発の権利と責任〕
 21.各国は国連憲章及び国際法の原則に従い,自己の資源をその国の環境政策に基づいて開発する主権を有する。各国は同時にその国の管轄権または支配の下での活動が他国の環境または自国の管轄権の範囲を越えた地域の環境に損害を与えないよう措置する責任を負う。
〔補償に関する国際法の発展〕
 22.各国は,自国の管轄権内または支配下の行動が自国の支配権の外にある地域に及ぼした汚染その他の環境上の損害の被害者に対する責任および補償に関する国際法をより発展せしめるよう協力しなければならない。
〔基準の適用〕
 23.国際社会において合意される一般原則又は国によって決定されるべきクライテリアおよび最低基準を害することなく,すべての場合においてそれぞれの国の価値体系を考慮することは重要である。大部分の先進国にとって妥当な基準でも開発途上国にとっては,不適当,かつ,妥当でない社会的費用をもたらすことがあり,このような基準の適用範囲についても考慮することが重要である。
〔国際協力〕
 24.環境の保護と改善に関する国際問題は,国の大小を問わず,平等の立場で,協調的な精神により扱われなければならない。多国間取極,二国間取極その他の適当な方法による協力は,すべての国の主権と利益に十分な考慮を払いながら,すべての分野における活動から生ずる環境に対する悪影響を防ぎ,除去し,減少し,効果的に規制するため不可欠である。
〔国際機関の役割〕
 25.各国は,環境の保護と改善のため国際機関が,調整され能率的で力強い役割を果せるよう,協力しなければならない。
〔核兵器等大量破壊兵器〕
 26.人とその環境は核兵器その他すべての大量破壊の手段の影響から免れなければならない。各国は,適当な国際的機構において,このような兵器の除去と完全な破棄について,すみやかに合意に達するよう努めなければならない。

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