第2章 循環型社会の形成に向けた国の取組


第1節 循環型社会の形成に向けた法制度の施行について


1. 循環型社会形成推進基本法(循環型社会基本法)

循環型社会の形成に関する施策を総合的、計画的に推進するため、平成15年3月に循環型社会基本法第15条に基づいて循環型社会基本計画を策定しました。その中で示した物質フロー指標に関する目標及び取組指標に関する目標の達成に向けて、各主体のパートナーシップの育成、各主体の活動への支援や情報の整備・提供、国自らも事業者・消費者として循環型社会の形成に向けた取組を率先的に実行する等、国全体の循環型社会の形成に関する取組を総合的に進めます。

2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)

平成13年5月に環境大臣は「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針」(基本方針)を決定し公表しています。その中では、まず、できる限り廃棄物の排出を抑制し、次に、廃棄物となったものについては不適正処理の防止その他の環境への負荷の低減に配慮しつつ、再使用、再生利用、熱回収の順にできる限り循環的な利用を行い、こうした排出抑制及び適正な循環的利用を徹底した上で、なお適正な循環的利用が行われないものについては、適正な処分を確保することを基本とすること等を定めています。これにより一般廃棄物及び産業廃棄物の最終処分量を平成22年度までに平成9年度のおおむね半分に削減することとしています。
また、廃棄物・リサイクル行政の目的が、これまでの公衆衛生の向上や公害問題の解決から循環型社会の形成へと変遷していることを踏まえ、今後、我が国全体として、3Rに重点を置いた最適なリサイクル・処理システムを構築していくこととし、平成17年5月に廃棄物処理法に基づく基本方針を改正しています。一般廃棄物の処理については、この基本方針において、一般廃棄物の処理に関する事業のコスト分析手法や有料化の進め方並びに一般廃棄物の標準的な分別収集区分及び適正な循環的利用や適正処分の考え方を示すことなどを通じた技術的支援を国が行うべきとされていることから、これらに対応したガイドラインを引き続き検討し、平成18年度中に作成することとしています。さらに、これらのガイドラインを市町村に示すことによって、基本方針に定められた目標の達成に向けた取組を引き続き着実に推進していきます。
さらに、平成17年9月から開始した生ごみ等の3R・処理に関する検討を引き続き行い、その結果を踏まえた上で政策手段等を講じていきます。
また、平成12年度から新たに創設された産業廃棄物処理施設のモデル的整備事業に対する補助制度により、廃棄物処理センターによる産業廃棄物処理施設の整備促進を図ります。
最終処分場の確保が特に困難となっている大都市圏のうち、近畿圏においては、大阪湾広域臨海環境整備センターが行う広域処理場整備の促進及び埋立ての円滑な実施を図ります。また、首都圏においては、必要な広域処理場の確保に向けて、関係地方公共団体間に働きかけを行います。
製品が廃棄物となった場合における処理が困難となっているものとして廃棄物処理法に基づき指定されている廃ゴムタイヤ等の一般廃棄物の処理については、消費者が新規製品を購入する際等において販売店が廃棄物を引き取り、可能な範囲で市町村以外のシステムで処理するなど、市町村の処理が適正に行われることを補完するために製品の製造事業者等が行う協力を促進するとともに、引き続き、広域認定制度を活用した製造事業者等による広域的なリサイクルを進めます。エアゾール缶等については、事業者が、エアゾール缶等に充填物を容易に排出できる装置を整備していくことを中心とした取組を進めます。
産業廃棄物問題の根本的な解決に向け、国の役割を強化し、産業廃棄物運搬車両への表示等による不法投棄等の不適正処理事案の発生の未然防止や電子マニフェストの普及促進等による廃棄物処理システムの透明性の向上、行政における体制整備・対処能力向上を昨年度に引き続き進めてまいります。
アスベスト廃棄物等の円滑かつ安全な処理を促進するために、平成18年の廃棄物処理法の改正に伴い新設された無害化処理認定制度により、アスベスト廃棄物の無害化処理を促進します。

3. 資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)

平成13年4月に施行された「資源の有効な利用の促進に関する法律」(資源有効利用促進法)では、1)副産物の発生抑制を行うべき業種(特定省資源業種)、2)再生資源・再生部品を原材料として利用すべき業種(特定再利用業種)、3)材料の合理化を行うべき製品(指定省資源化製品)、4)材料・構造の工夫を行うべき製品(指定再利用促進製品)、5)分別回収を容易にするための表示を行うべき製品(指定表示製品)、6)自主回収・再資源化を行うべき製品(指定再資源化製品)、7)再生資源として利用できるよう工夫すべき副産物(指定副産物)を指定し、それぞれに係る事業者に一定の義務付けを行い、事業者の自主的な取組の促進を図ります。
また、指定再利用促進製品について、製品に含有されることにより再生資源の品質低下やリサイクル行程を阻害するおそれのある鉛等特定の物質をライフサイクルの各段階で管理できるよう、家電・パソコン等7品目に対して、これらの製品含有物質に関する情報の提供を求める制度を導入します。

4. 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)

平成18年度を初年度とする平成22年度までの第4期分別収集計画が策定されていますが、例えばプラスチック製容器包装については、平成22年度までに、全市町村数の8割を超える市町村が分別収集に取り組むこととなっており、その収集量は101万tを超える見込みです。
本年3月には、容器包装リサイクル法の一部改正法案を第164回通常国会へ提出したところであり、改正容器包装リサイクル法に係る政省令の整備や、制度の見直しに関連した普及啓発等の各種施策を実施します。
さらに、再商品化義務を履行しない事業者、いわゆるただ乗り事業者対策を推進します。

5. 特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)

家電リサイクル法については、小売業者による引取り、引渡し及び家電リサイクル券の管理、製造事業者等による引取り、再商品化(リサイクル)及び家電リサイクル券の管理が適正に行われるよう、引き続き、法の実効性を確保するための必要な措置を講じます。
今後とも、広報活動等を通じて家電リサイクルの理解をより一層深める取組を進めるとともに、不法投棄の実態把握や投棄防止のための各地域の取組に関する情報提供を実施していきます。
また、家電リサイクル法は施行後5年を経過した場合において、施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされていることを踏まえ所要の検討を行います。

6. 使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)

制度の円滑な施行に向けて、引き続き関係事業者や自動車所有者等に対して各種媒体を利用しつつ、制度の一層の広報・普及等を行っていきます。具体的には、新聞などのマスメディアによる広報や、各種イベントにおける活動などの幅広い手段を用いて広報を実施していく予定です。
また、使用済自動車の引取りに支障が生じている離島市町村や、使用済自動車等の不法投棄に対して行政代執行の措置を行う都道府県等に対して、支援事業を行います。

7. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)

対象建設工事の分別解体等及び再資源化等が確実に実施されるよう、引き続きPR活動や工事現場のパトロールの充実等を図ります。また、建設廃棄物等のリサイクル推進のため、平成14年5月に策定された「建設リサイクル推進計画2002」や「建設リサイクルガイドライン」の周知・徹底を図るとともに、公共工事発注者をはじめとして建設工事関係者間の連携を図るため建設副産物対策連絡協議会等の場を活用するなど関係機関間の情報交換体制の強化、研究・技術開発の推進を図っていきます。
特に平成18年度においては、平成17年度建設副産物実態調査の結果が取りまとまる予定であることから、建設リサイクル法の施行状況や建設リサイクル推進計画2002等の進捗状況などを点検し、必要に応じて新たな施策の追加などの検討を行う予定です。
また、建設発生木材については、千葉県をモデルとして平成17年10月に策定した「建設発生木材リサイクル促進行動計画」の全国展開を図っていきます。このほか、建設汚泥については、廃棄物該当性や再生利用に係る基準の明確化、建設資材としての利用用途の拡大などの再生利用促進方策について、平成17年6月に設置した建設汚泥再生利用指針検討委員会において、国土交通省と環境省が連携して検討を進め、平成18年3月に報告書を取りまとめたことから、本報告書を踏まえ、国土交通省は、「建設汚泥の再生利用に関するガイドライン(仮称)」等を策定し、その周知徹底を図っていきます。さらに、建設混合廃棄物については、小口巡回共同回収システムの実現に向けて、建設混合廃棄物の排出量が特に多い首都圏において設置した「首都圏建設副産物小口巡回共同回収システム構築協議会」において、本システムの仕様や関係法令上の位置付け等の検討を行っていきます。
また、リサイクルを推進するためには、リサイクル材の利用を促進することが不可欠です。そのため、公共事業においては、グリーン購入法の基本方針の内容も踏まえ、建設リサイクル法において再資源化等が義務付けられているコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊及び建設発生木材を中心にして、リサイクル材の積極的な利用の促進に努めていきます。
さらに、住宅・建築物の分野において、廃棄物の発生が少ない木造建築物の設計・施工技術の開発を行うとともに、廃棄物の発生を抑制するための木材のリユース促進方策の検討を行います。

8. 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)

食品関連事業者の再生利用等の実施を確保するとともに、これらの円滑な取組を確保するため、多量排出事業者を中心に、農林水産省出先機関が、再生利用等の普及啓発、取組状況の確認を行っていくほか、登録再生利用事業者制度及び再生利用事業計画認定制度を活用した優良なリサイクル業者の育成等を推進します。
また、食品循環資源の再生利用等の推進を図る観点から、リサイクル肥飼料等を用いて生産された食料を、食品廃棄物排出者が自ら販売・提供する試みを普及させるため、優良事例を認証する仕組みやルールの整備、食品廃棄物を含むバイオマス利活用を図ろうとする地域に対する施設整備の支援等を通じた食品循環資源の再生利用の促進等を実施します。
平成18年度は、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針」に基づく再生利用等実施率の目標年度であることを踏まえ、実施率が伸び悩んでいる業種を主な対象として普及啓発を行います。
また、引き続き食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針の見直し等を行うとともに、食品リサイクル法は施行後5年を経過した場合において、施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされていることを踏まえ、所要の検討を行います。

9. 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)

国等の各機関では、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)に基づく基本方針に即して毎年度環境物品等の調達方針を作成・公表し、これに基づいて環境物品等の調達の推進を図ります。また、基本方針に定める国等が重点的に調達の推進を図る環境物品等については、その開発・普及の状況、科学的知見の充実等に応じて、適宜追加・見直しを行います。
地方公共団体におけるグリーン購入の取組を促すため、地方公共団体を対象としたグリーン購入に関するアンケート調査や、基本方針の変更についての説明会等を行います。
さらに、幅広い主体による環境物品等の購入を推進するため、購入者が製品やサービスに関連する適切な環境情報を入手できる「商品環境情報提供システム」を更に効果的に運用していくとともに、環境ラベリングその他の手法による情報提供を推進していきます。
廃棄物を大幅に低減するため、廃棄物の発生の少ない製品やリサイクル可能な製品など、環境への負荷の少ない製品の積極的な購入を進めるため、グリーン購入に率先して取り組む企業、行政、消費者団体等各主体が連携した組織として発足したグリーン購入ネットワークの活動を積極的に支援します。また、全国各地において開催するグリーン購入セミナーを通じて、グリーン購入の促進を図っていきます。

10. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)

国が策定したPCB廃棄物処理基本計画に即した、都道府県及び政令市によるPCB廃棄物処理計画の策定を推進します。また、日本環境安全事業株式会社によるPCB廃棄物の拠点的な広域処理施設の整備については、北九州事業、豊田事業、東京事業、大阪事業及び北海道事業の進捗を図ることにより、全国のPCB廃棄物を法律に定める処理期限である平成28年7月までに、一掃できるよう努力することとしています。
さらに、国は処理費用負担能力の小さい中小企業者が保管しているPCBを使用した高圧トランス・高圧コンデンサの処理に係る負担を軽減するために設置しているPCB廃棄物処理基金を造成するための予算措置を平成17年度に引き続いて行います。

11. 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(産廃特措法)

特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(産廃特措法)に基づき、平成9年の改正廃棄物処理法の施行前(平成10年6月17日前)に、廃棄物処理法に定める処理基準に違反して不適正に処分された産業廃棄物に起因する生活環境保全上の支障の除去等の計画的かつ着実な推進を都道府県等に対して呼び掛けていきます。


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