第2節 循環型社会を形成する基盤整備


1. 財政措置等

循環型社会基本法では、政府は、循環型社会の形成に関する施策を実施するために必要な財政上の措置等を講じることとしています。国の各府省の予算のうち、「循環型社会」の形成を推進するための経費は、平成18年度予算額で約2,731億8,605万円(下水道事業費補助等、内数で計上している経費は除く。)となっています(2-2-1表)。
金融措置として、日本政策投資銀行等において、廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用、再資源化の総合的な促進による廃棄物・リサイクル対策、ダイオキシン類の適切な排出削減、PCB廃棄物処理の促進等の公害防止対策に係る融資施策を引き続き講じます。
さらに、アスベストの発生及び飛散の防止、適正な処理等のために必要な設備資金等に係る低利融資制度を創設します。
また、廃棄物処理施設に係る課税標準の特例措置等、廃棄物のリサイクルや適正処理の推進のための税制上の優遇措置を引き続き講じます。
さらにアスベスト廃棄物の処理施設に係る特例措置に関して税制上の優遇措置を創設します。

2-2-1表	主な循環型社会形成推進基本法関係予算


2. 循環型社会ビジネスの振興

事業者が、再生資源の利用率目標の達成及び再生資源の新規用途の開発などの、個別品目の状況に応じた再生利用能力の向上を図ることを促進するとともに、再生資源やリサイクル製品は、初めて使用される資源やこれによる製品に比べて割高になりがちであることも踏まえつつ、国、地方公共団体、事業者、国民すべての主体がリサイクル製品を積極的に利用することなどにより、リサイクル製品の利用・市場の育成等を推進します。
また、循環型社会の形成の礎となる産業廃棄物処理業の優良化を推進するため、処理業者の優良性の判断に係る評価制度の円滑な実施を図るとともに、中小企業を含めた事業者における環境報告書や環境会計の作成・公表、地域コミュニティビジネスの育成等を図ります。

3. 経済的手法の活用

多くの人の日常的な活動によって引き起こされている廃棄物問題については、大規模な発生源や行為の規制を中心とする従来の規制的手法による対応では限界がある面もあります。このため、その対策に当たっては、規制的手法、経済的手法、自主的取組などの多様な政策手段を組み合わせ、適切な活用を図っていくことが必要です。
そのため、第2章第1節2.に示したように、有料化に伴うさまざまな問題に関する考え方や、有料化の検討の進め方などについてガイドラインを取りまとめ、これを通じて有料化を行う市町村を支援していきます。
また、引き続き、ごみ(一般廃棄物)処理手数料の徴収等の状況、デポジット制度(預託払戻制度)等の経済的負担措置等の導入実態や課題についての検討を実施します。

4. 教育及び学習の振興、広報活動の充実、民間活動の支援及び人材の育成

平成16年10月に、「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律」が完全施行され、今後は同法及び同法に基づく基本方針(平成16年9月24日閣議決定)に基づき、学校、地域、家庭等様々な場における環境教育・環境学習を推進し、環境保全活動に取り組む意欲を高めていくための体験機会や情報の提供等の措置を進めます。また、環境教育等の指導者に関する情報を教育現場等に提供を図るため、環境省、文部科学省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省が連携して、同法に基づく人材認定等事業の登録制度の円滑な運用を図ります。さらに、平成17年から始まった「国連持続可能な開発のための教育の10年」については、平成18年3月30日に関係省庁連絡会議で決定した我が国における実施計画に基づき、多様な主体とともに、関係府省が緊密に連携して関連施策を推進します。
環境省では、子どもたちの地域における環境保全活動を支援する「こどもエコクラブ事業」、家庭におけるエコライフを支援するための「我が家の環境大臣事業」、学校施設の環境配慮型の改修及びその活用を通して環境教育を推進する「学校エコ改修と環境教育事業」等を引き続き実施します。また、情報提供等を行う拠点として、引き続き全国に「地方環境パートナーシップオフィス」を整備していく他、環境保全についての助言等を行う人材を確保する「環境カウンセラー事業」を推進します。さらに、独立行政法人環境再生保全機構に設けられている「地球環境基金」では、引き続き国内外の民間団体が行う環境保全活動に対する助成を行います。特に循環型社会形成推進のための活動には引き続き積極的な支援を行います。
引き続き、NGO・NPO等の民間団体、事業者等が地方公共団体等と連携して行うリデュース(発生抑制)、リユース(再使用)を中心とする循環型社会に向けた取組であって、先駆的・独創的かつ他の地域に適用可能な一般性を有する事業について、アイディアを公募して、実証事業として実施し、その情報提供を図ります。
文部科学省では、新たに学校における環境教育推進のための教材開発に取り組むとともに、引き続き全国環境学習フェアや環境教育担当教員講習会の開催、環境教育実践モデル地域、環境のための地球学習観測プログラム(GLOBE)モデル校の指定などを行います。平成18年度からは、新たに総合的な学習の時間におけるNPO等の外部人材の活用推進事業を行います。
また、文部科学省と環境省の連携・協力の下、環境教育リーダー研修基礎講座の実施や情報提供体制の整備などを引き続き行います。
内閣府では、平成17年度に引き続き「環境にやさしい買い物キャンペーン」を10月に実施します。また、民間団体による省資源・省エネルギーの促進に寄与する先駆的な実践活動への支援やその成果の普及・定着を推進していきます。

5. 調査の実施・科学技術の振興

廃棄物に係る諸問題の解決とともに循環型社会の構築を推進するため、科学技術基本計画のもと策定された環境分野の推進戦略に基づき、競争的資金を活用し広く課題を募集し、研究事業及び技術開発事業を実施します。
廃棄物処理等科学研究費において、研究事業として、「循環型社会構築を目指した社会科学的研究」、「効率的で信頼性のある静脈物流の構築に関する研究」及び「アスベスト問題解決をはじめとした安全、安心のための廃棄物管理技術に関する研究」を重点テーマとし、廃棄物処理に伴う有害化学物質対策、廃棄物適正処理、循環型社会構築技術に関する研究の各分野において、社会的・政策的必要性に応じた廃棄物処理等に係る研究を推進します。
さらに、3R閣僚会合の中で小泉総理が発表した「3Rを通じた循環型社会の構築を国際的に推進するための日本の行動計画」において、ゴミゼロ社会を国内で実現し、その経験を世界へ発信し、そのために3Rに関する研究・技術開発を一層推進することとされました。そこで、廃棄物の処理等に係る科学技術に関する研究を促進し、もって循環型社会の形成の推進、廃棄物の安全かつ適正な処理等に関する行政施策の推進及び技術水準の向上を図ることを目的とする廃棄物処理対策研究費補助金に3Rイニシアティブ特別枠を新設し、その実現を図ることとしました。3Rイニシアティブ特別枠では、アジア地域等国際的な3Rに関する研究・技術開発を重点的に公募・採択し、我が国から発信された3Rの国際展開を推進することをねらいとしています。
また、技術開発事業として、「廃棄物適正処理技術」、「廃棄物リサイクル技術」、「循環型設計・生産技術」の各分野において、実用性、経済性が見込まれる次世代を担う廃棄物処理等技術の開発を図るとともに、健康被害が問題となっているアスベストについて、今後、大量のアスベスト製品が廃棄物となり、その安全かつ確実な処理が大きな問題となることが予想されることから、大量のアスベスト廃棄物を確実に無害化処理できる、安全かつ効率的な処理技術の開発を推進していきます。
公害防止等試験研究費においては、「埋立廃棄物の品質並びに埋立構造改善による高規格最終処分システムに関する研究」など4課題の試験研究を実施します。
また、建設廃棄物、特に混合廃棄物を構成する各種資材を主対象として、建築物の解体工事等に伴う廃棄物の発生抑制から収集・集積、加工・処理、流通及び再生資材の活用までの各段階が連携し、効果的に資源循環を推進するための技術体系並びにその普及基盤の開発を行います。
また、民間事業者の有する効率的な3R技術の実用化の促進を図るため、民間企業から公募により選定されたすぐれた循環システムの実用化に向けた技術開発に対して補助をしていきます。また、このほかにも特に3Rのうちリデュース、リユース対策として、電気電子機器再資源化促進高温鉛はんだ代替技術開発、環境配慮設計推進に係る基盤整備、構造物長寿命化高度メンテナンス技術開発などの事業を推進していきます。
国立環境研究所においては、平成18年度から始まる第2期中期計画において、重点プログラムの一つとして「循環型社会研究プログラム」を設定し、主に「モノ」に着目した循環型社会の将来像を描き、適切な廃棄物管理と資源の循環的利用のもとで、そこへ向かう社会の仕組みや技術システムを提示するための研究を進めます。
さらに、異業種間の交流・協力等を進めつつリサイクル技術の開発・普及を促進し、リサイクル推進のための啓発や国民運動を進め、リサイクルの実施状況、効果等に係る情報の整備・提供を推進します。

6. 施設整備

平成17年度において、廃棄物の3Rを推進するための目標を設定し、広域的かつ総合的に廃棄物処理・リサイクル施設の整備を推進する「循環型社会形成推進交付金制度」を創設したところですが、地域における循環型社会づくりのための社会資本整備を加速させるため、交付金制度の改善、強化を図ります。具体的には、循環型社会づくりを加速させるための柱となる既存の交付対象施設を、エネルギーの回収を推進する施設、マテリアルリサイクルを推進する施設、有機性廃棄物のリサイクルを推進する施設に大括りし、交付対象設備を選択し、合理的に組み合せて整備することで、実情に即した柔軟な施設整備を可能とします。また、廃棄物からのエネルギー回収や有機性資源回収の高度化を図るため、エネルギー回収推進施設、有機性廃棄物リサイクル推進施設におけるエネルギー回収や有機性資源回収のために主要な設備に係る建物等の設備部分や、アスベスト飛散防止徹底等の安全性向上のための機能・設備強化を図るため、エネルギー回収推進施設を新設する場合におけるアスベスト対策に係る建物等の設備部分や、既存のマテリアルリサイクル推進施設及びエネルギー回収推進施設における安全対策設備の追加事業に対する支援を行ってまいります。
また、家畜排せつ物等について、地域における有効利用を促進し、効率的かつ環境保全上適切に循環するシステムを形成するための施設整備等を推進します。
再資源化施設に関しては、建設廃棄物等の再資源化を促進するため、再資源化施設の稼働状況等に関する情報交換システムの運用を推し進めていくとともに、再資源化施設の立地について、その適正な立地誘導等が図られるよう必要な施策について検討を進めていきます。
地域における資源循環型経済社会構築の実現に向けて、引き続き「エコタウン事業」を推進していきます。
水産物の加工流通過程における排水処理の高度化及び水産加工残さ等のリサイクルの促進に必要な施設整備を推進します。
最終処分場の確保が特に困難となっている大都市圏のうち、近畿圏においては、大阪湾広域臨海環境整備センターが行う広域処理場(廃棄物埋立護岸、廃棄物受入施設、排水処理施設等)に対して事業費約117億円(うち国費約38億円)で整備を行い、広域処理場の整備の促進及び埋立ての円滑な実施を図ります。また、首都圏をはじめその他の地域において、広域処理場の確保が必要となった際に、関係地方公共団体間に適切な働きかけを講じられるよう、次期広域処理場のあり方についての検討を実施します。
港湾における廃棄物埋立護岸について、事業費約308億円(うち国費約88億円)で全国25港及び大阪湾において整備を行います。
このほか、資源のリサイクルを促進するため、首都圏の建設発生土を全国の港湾建設資源として広域的に有効利用するプロジェクト(いわゆるスーパーフェニックス)として、平成18年度には広島港、徳島飛行場等において建設発生土の受入を実施します。

7. 生活環境保全上の支障の防止、除去等

産業廃棄物の不適正処分の防止と支障の除去等を図るため、平成17年10月1日組織再編された全国7ブロックの地方環境事務所の立入検査等の体制を強化するとともに、都道府県等と情報交換等の連携強化により監視の強化に努めます。さらに、硫酸ピッチの不適正処理については、平成15年度上期の2,605件21,318本から平成17年度上期の13件1,127本に大幅に減少していますが、不適正処理の防止については、引き続き関係機関と関連情報の共有等の連携等を図り、防止対策を推進していきます。
また、産業廃棄物適正処理推進センターの基金に対し、産業界の自主的な拠出に併せて国からも補助を行っていきます。
さらに、環境省に設置した不法投棄ホットラインを活用し、都道府県等とも連携して不法投棄の早期発見、拡大防止に努めるほか、現場調査や関係法令等に精通した専門家チームを派遣し、都道府県等の不法投棄対策を支援します。また、循環型社会の形成を根幹から阻害するおそれのある不法投棄等の不法行為の取締りを引き続き強化するとともに、その取締体制の整備等を行います。

8. その他の政府の取組

木材の循環利用を促進するためには、建設廃棄木材等の未利用木質資源の再使用・再資源化が必要であり、これらの未利用木質資源の有効活用を図るため、木質複合材料等の開発を行います。また、接着剤により接着された木質系材料は木質部と接着剤の分離が困難であることから、廃棄段階において簡易に分離・剥離する接着・分離技術を開発することにより再使用・再生利用・再資源化を促進します。
また、循環型社会の形成等の観点を踏まえ、加工時のエネルギー消費量が少なく、再生産可能な資源としての特性を有する木材とりわけ国産材の利用を推進してまいります。
家畜排せつ物等有機性資源のたい肥化・飼料化や再生可能エネルギーとしての利活用などによる循環的利用の促進等を推進します。
農業集落排水事業においては、発生する汚泥の有機肥料等へのリサイクルを引き続き推進します。
品目別・業種別廃棄物処理・リサイクルガイドラインのフォローアップ、対象品目・業種の見直しについての検討のほか、「排出事業者のための廃棄物・リサイクルガバナンスガイドライン」の普及、鉱工業等に係る産業廃棄物の減量化・リサイクルに関する数値目標などに係る取組の実施、関係者への周知徹底、フォローアップなどを引き続き推進します。また、製品の設計・製造段階から3Rを配慮した「環境配慮製品」への取組の強化、「環境配慮製品」の市場拡大促進にも取り組んでいきます。
下水道事業において発生する汚泥は、産業廃棄物の総発生量の約18%を占め、下水道の普及に伴いその発生量は年々増加している一方、下水汚泥を受け入れている最終処分場の残余年数は依然として非常に厳しい状況にあり、今後さらなる汚泥の減量化、再生利用に加え、地球温暖化対策の推進も踏まえたエネルギー利用が必要となっています。このような状況を踏まえ、下水汚泥資源化施設の整備の支援、バイオソリッド利活用基本計画の策定の推進、下水汚泥再生利用・エネルギー利用に係る技術開発の促進・普及啓発などに取り組んでいきます。
使用済みFRP(繊維強化プラスチック)船の処理については、埋設、焼却処分しているのが現状であり、埋設処分場確保の限界や、焼却によるダイオキシン発生問題等を勘案すると、早期にリサイクルシステムを構築する必要があります。
このため、「FRP廃船高度リサイクルシステム構築プロジェクト」のもとで、経済的なリサイクルシステムの構築に向けた検討を継続実施し、この分野におけるリサイクル基盤の整備を図ります。
また、将来的な使用済みFRP船発生量を抑制するため、劣化・損傷箇所のみを取り替え可能とするリユース技術を用いたFRP船(通称「エコ・ボート」)の普及に取り組んでいきます。
日本工業標準調査会(JISC)は環境配慮製品の普及のため、平成14年4月に策定した「環境JISの策定促進のアクションプログラム」に基づき、3R・環境配慮設計・地球温暖化対策・有害物質対策・環境汚染対策に資する規格の制定・改正に取り組みます。
また、環境負荷の低減、環境情報の提供、JISの活用等を念頭におき、消費者等利害関係者からの意見を反映し、規格の制定・改正を行い、JISに対する信頼感に答えていきます。
さらに、平成16年6月に策定した「国際標準化活動基盤強化アクションプラン」に基づき、わが国の優れた環境技術を国際提案し、国際標準化活動に取り組みます。
平成17年9月に設置された中部圏ゴミゼロ型都市推進協議会では、廃棄物の減量化目標の達成、3Rの推進、廃棄物処理・リサイクル施設の整備を内容とする中長期計画を策定します。首都圏ゴミゼロ型都市推進協議会では、平成14年4月に取りまとめた中長期計画の成果と課題を踏まえ、次期中長期計画の取りまとめを行います。また、京阪神圏ゴミゼロ型都市推進協議会では、平成15年3月の取りまとめを踏まえ、それらの進捗状況についてフォローアップを行います。
地球温暖化の防止、循環型社会の形成、競争力のある新たな戦略的産業の育成、農林漁業・農山漁村の活性化の観点から、バイオマスを総合的かつ効率的に最大限利活用し、持続的に発展可能な社会「バイオマス・ニッポン」を早期に実現することが重要です。このため、平成18年3月に閣議決定された新たな「バイオマス・ニッポン総合戦略」に基づき、バイオマス・ニッポン総合戦略推進会議の場等を活用して具体的行動計画を策定し、フォローアップを行ないながら着実に実施します。
具体的には、全般的事項に関する戦略として、政府広報の展開やシンポジウムの開催等を通じた国民的理解の醸成を図るほか、バイオマスの効率的な利活用が可能となる社会システム設計に関する研究開発、地域における取組支援等を行うとともに、関係府省の連携のためのバイオマス・ニッポン総合戦略推進会議の開催、環境NPOの活動支援、モデル地域等における総合的なバイオマス利活用対策等を実施します。
静脈物流の拠点となる港湾を総合静脈物流拠点港(リサイクルポート)に指定し、広域的なリサイクル関連施設の集中立地を推進するとともに、循環資源の収集・輸送・処理の総合的な静脈物流拠点を形成し、ネットワーク化を図ります。17年度に引き続き、グリーン物流パートナーシップ会議の取組を通じて、静脈物流案件の支援を行うなど、静脈物流システム構築の推進に努めます。また、国内の静脈物流システムとも連携を図りながら、循環資源の輸出ターミナルの拠点化・大型化、品質管理の強化等による効率的な国際静脈物流システムの構築に向けた取組も推進していきます。
地方公共団体は、循環型社会の形成に関する様々な施策を策定・実施する主体です。その施策は当該区域の自然的社会的条件を踏まえて実施されるものであることから、国は、地方公共団体が実施する施策の適切さを確保するために、法制定等により地方公共団体の役割やその実施すべき施策を明確化すること、通知等により法解釈を具体的に明らかにすること、地方公共団体が施策を実施する際によって立つべき基準を設定すること、地方公共団体が施策を実施する際の参考となる指針を設定すること等、地方公共団体の実施する施策を支援する措置を講じていきます。
また、地方公共団体が循環型社会の形成に関する施策を講ずるために必要な費用について、国庫補助金、地方公共団体への融資等、必要な財政措置を講じることとしています。


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