第2節 オゾン層保護対策

 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律に基づき、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下「モントリオール議定書」という。)に定められたHCFC等のオゾン層破壊物質の生産規制等を着実に実施するとともに、その排出抑制、使用合理化の一層の促進に努めます。また、人工衛星に搭載するオゾン層観測センサーの開発等に取り組みつつオゾン量、オゾン層破壊物質及び有害紫外線の観測・監視等を実施します。

 開発途上国におけるオゾン層保護対策を支援するため、議定書に基づく多数国間基金への拠出、研修員の受入れや専門家の派遣を含む二国間協力事業を引き続き推進するなど、開発途上国への技術協力を行います。さらに、アジア地域のオゾン層保護担当官を日本に招へいし、ネットワーク会合を開催するなど、アジア地域におけるモントリオール議定書遵守対策の加速化、フロンの回収・再利用・破壊に係る体制整備の促進を図ります。

 改正フロン回収・破壊法の円滑な施行を図るとともに地方公共団体及び関係業界に対しても更なる協力を求め、フロン類の回収・破壊の徹底、代替物質の普及促進等を行います。



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