第5章 化学物質の環境リスクの評価・管理に係る施策

第1節 化学物質の環境中の残留実態の現状

 現代の社会においては、様々な産業活動や日常生活の中で数万種に上ると言われる多種多様な化学物質が利用され、私たちの生活に利便を提供しています。また、物の焼却などに伴い非意図的に発生する化学物質もあります。化学物質の中には、その製造、流通、使用、廃棄の各段階で適切な管理が行われない場合に環境汚染を引き起こし、人の健康や生態系に有害な影響を及ぼすものがあります。

 化学物質の一般環境中の残留状況については、化学物質環境実態調査を行い、「化学物質と環境」(http://www.env.go.jp/chemi/kurohon/)として公表しています。平成14年度からは、本調査の結果が環境中の化学物質対策に積極的に有効活用されるよう、施策に直結した調査対象物質選定と調査の充実を図り、18年度においては、従来のばく露量調査を詳細環境調査に統合し、[1]初期環境調査、[2]詳細環境調査及び[3]モニタリング調査の3つの体系を基本として調査を実施しました(図5-1-1)。


図5-1-1 平成18年度化学物質環境実態調査の検討体系図

1 初期環境調査

 初期環境調査は、主として、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号。以下「化学物質排出把握管理法」という。)における指定化学物質の指定について検討が必要とされる物質及び社会的要因から調査が必要とされる物質等の環境残留状況を把握するための調査です。

 平成18年度は、56物質(群)について、水質、底質、水生生物及び大気で調査を実施しました。その結果、21物質(群)が検出されました。

2 詳細環境調査

 詳細環境調査は、主として化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号。以下「化学物質審査規制法」という。)の特定化学物質及び監視化学物質、環境リスク初期評価を実施すべき物質等の環境残留状況を把握するための調査です。

 平成18年度は、38物質(群)について、水質、底質、水生生物及び大気で調査を実施しました。その結果、21物質(群)が検出されました。

3 モニタリング調査

 モニタリング調査は、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(以下「POPs条約」という。)の対象物質及びその候補となる可能性のある物質並びに化学物質審査規制法の特定化学物質及び監視化学物質のうち、環境基準等が設定されていないものの、環境残留性が高く環境実態の推移の把握が必要な物質を対象として経年的に実施する調査です。

 平成18年度は、POPs条約対象物質(群)、ヘキサクロロシクロヘキサン類、アトラジン、2,2,2-トリクロロ-1,1-ビス(4-クロロフェニル)エタノール(別名:ケルセン又はジコホル)、2,4,6-トリ-tert-ブチルフェノール、フタル酸ジブチル、ポリ塩化ナフタレン、有機スズ化合物(ジオクチルスズ化合物)及びりん酸トリブチルの18物質(群)について、水質、底質、生物及び大気で調査を実施しました。その結果、POPs条約対象物質となっているものについては、いずれも濃度レベルが総じて横ばいないしは漸減傾向を示していました(図5-1-2)。


図5-1-2 DDTのモニタリング調査の経年変化



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