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農薬取締法

昭和23年法律第82号。農薬について登録の制度を設け、販売及び使用の規制等を行うことにより、農薬の品質の適正化とその安全かつ適正な使用の確保を図り、もって農業生産の安定と国民の健康の保護に資するとともに、国民の生活環境の保全に寄与することが目的。なお、平成14年度に無登録農薬問題に対応するため改正され、無登録農薬の製造、輸入及び使用の禁止、「農薬使用者が遵守すべき基準」に違反して農薬を使用してはならない等大幅に規制が強化された。

農用地の土壌の汚染防止等に関する法律

昭和45年法律第139号。農用地のカドミウム等による土壌汚染防止及び対策についての国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、人の健康を損なうおそれがある農畜産物が生産され、又は農作物の生育が阻害されることを防止することが目的。当時、鉱山の廃水等に由来した重金属類による農用地汚染が原因と考えられる健康被害(イタイイタイ病)や作物の生育阻害が大きな問題となったことから制定された。


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