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生活環境項目

河川、湖沼、海域ごとに利用目的に応じた水域類型を設けてそれぞれ生活環境を保全する等の上で維持されることが望ましい基準値を定めている。

政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置について定める計画(政府の実行計画)

地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、平成14年7月19日に閣議決定し、17年4月28日に改訂。庁舎等からの温室効果ガスの総排出量を平成13年度比で平成18年までに5年間で7%削減することを目標とすること等を定めている。

生物多様性情報クリアリングハウスメカニズム(CHM)

日本全国の各所に分散している生物多様性に係わる多数の情報の所在を横断的に検索・把握するための情報源情報の検索システム。生物多様性条約では、「第17条 情報の交換」、「第18条 科学技術協力」で情報交換の重要性を掲げており、これを基に締約国等でCHM構築を進めている。日本では、環境省自然環境局生物多様性センターがCHMのナショナル・フォーカル・ポイントとして生物多様性条約事務局に登録されている。

生物の多様性に関する条約

生物の多様性に関する条約(平成5年条約9号)。生物の多様性の保全、その構成要素の持続可能な利用及び遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分を目的とする。1992年(平成4年)に採択され、1993年(平成5年)12月に発効した。日本は1993年(平成5年)5月に締結した。平成14年3月に「新・生物多様性国家戦略」を作成し、それに基づいた各種施策を実施している。

世界気象機関(WMO)

世界の気象事業の調和的発展を目標とした国際計画の推進・調整を行うため、世界気象機関条約(1950年発効)に基づき設立されたもので、国連の専門機関の一つである。わが国は1953年に加盟。

世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約

世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約(平成4年条約第7号)。文化遺産及び自然遺産を人類全体のための世界の遺産として損傷、破壊等の脅威から保護し、保存するための国際的な協力及び援助の体制を確立することを目的とする。1972年(昭和47年)に採択され、1975年(昭和50年)に発効した。わが国においては1992年(平成4年)に発効し、平成18年3月現在、10の文化遺産及び3つの自然遺産が登録されている。

絶滅危惧ⅠA類

環境省が公表しているレッドリスト・レッドデータブックで、絶滅のおそれの高さを表すカテゴリーの一つで、ごく近い将来における絶滅の危険性が極めて高い種。

絶滅危惧ⅠB類

IA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの。

絶滅危惧II類

環境省が公表しているレッドリスト・レッドデータブックで、絶滅のおそれの高さを表すカテゴリーの一つで、絶滅の危険が増大している種。現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場合、近い将来「絶滅危惧Ⅰ類」のランクに移行することが確実と考えられるもの。

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)

平成4年法律第75号。この法律は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図ることにより良好な自然環境を保全することを目的とする。

瀬戸内海環境保全特別措置法

昭和48年法律第110号。瀬戸内海の環境の保全を図ることを目的として、瀬戸内海の環境の保全上有効な施策の実施を推進するための瀬戸内海環境保全基本計画の策定、特定施設の設置の規制、富栄養化による被害の発生の防止、自然海浜の保全、埋立ての基本方針等に関することを定めている。

全球降水観測(GPM)計画

人工衛星で高精度・高頻度な全球降水観測を行い、気候変動や水循環に係る知見の蓄積や、数値天気予報精度の向上など実利用分野への利用実証を行う国際ミッション。

全球地球観測システム(GEOSS)10年実施計画

既存及び将来の人工衛星や地上観測などの多様な観測システムが連携した世界全域を対象とした包括的な地球観測システムを今後10年間で構築する計画。2005年2月の第3回地球観測サミットにおいて策定。

戦略的環境アセスメント

個別の事業の計画、実施に枠組みを与えることになる計画(上位計画)や政策の策定や実施に環境配慮を組み込むため、これらの策定等の段階において、環境への影響を把握・評価し、環境への配慮が十分に行われることを確保するための手続。


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