第5節 自然の再生・修復

自然再生推進法の円滑な運用を図るため、民間からの相談に適切に対応するための基本的情報基盤の整備、地域における専門家ネットワークの形成及び自然再生に関する情報の収集・提供を引き続き実施します。また、新たな取組として自然再生に携わるNPO等の人材育成を行い、地域の自主的な自然再生の取組が継続されるような体制づくりを推進します。
また、過去に失われた自然を積極的に取り戻すことを通じて生態系の健全性を回復することを目的とし、河川・湿原・干潟・藻場・里山・森林などさまざまな環境を対象に全国で取り組まれている自然を再生する事業を、関係省庁と連携し着実に推進します。あわせて、自然再生を通じた自然環境学習の推進を図ります。


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