第9節 飼養動物の愛護・管理

動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「動物愛護管理法」という。)に基づき、動物の虐待防止や適正な飼養などの動物愛護に関する事項及び動物の適正な管理に関する事業を実施しました。
動物愛護週間(9月20日〜26日)には、関係行政機関、団体との協力の下、「動物愛護管理功労者表彰」、「動物愛護講演会及び事例研究会」、「動物愛護ふれあいフェスティバル」等の催しを実施しました。また、動物愛護週間に関するポスターのデザインコンクールを実施し、平成17年度は「動物愛護部門」「迷惑等防止部門」の2部門においてそれぞれの最優秀作品をデザインとしたポスターの作成等による動物愛護管理の普及啓発を行いました。
多種多様な家庭動物が飼養されている一方、飼養放棄等により都道府県等において引取りや収容される動物が後を絶たないことから、これらの動物の譲渡及び返還を促進するためのインターネットを活用した広域的なデータベース・システムの統一規格を作成するとともに、適正な譲渡を推進するためのガイドラインを作成しました。また、地域における動物適正飼養体制を確保していくため、都道府県等の動物愛護管理行政担当職員の知識、技能の向上を図ることを目的とした講習会を実施しました。
また、平成17年6月22日に「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律」(平成18年6月1日施行)が公布されました。この改正内容を周知・普及するためのリーフレットを作成するとともに、同法の適切かつ着実な運用を図るため、同法の施行に向けて必要となる基準・指針等の策定・改定のための検討を行い、動物取扱業に関する基準等、特定動物(危険動物)に関する基準等及び動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置の策定、並びに家庭動物等の飼養及び保管に関する基準、展示動物の飼養及び保管に関する基準及び犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置の改定を行いました。
また、動物愛護管理法の改正により、特定動物(危険動物)の飼養許可にあたってはマイクロチップ等による個体識別措置が義務付けられたことに伴い、獣医師等を対象にしたマイクロチップ埋込みのための技術マニュアル(教本及びDVD)の作成を行い、全国6か所において技術講習会を実施しました。


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