第2節 環境リスクの低減及びリスクコミュニケーションの推進


1 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく取組

 化学物質審査規制法の一部改正法により導入した新たな審査規制制度を含め、同法に基づく業務を着実に実施するとともに、既存化学物質の安全性点検を推進します。また、化学物質の総合的な対策に資するため、化学物質の安全性情報の整理・体系化、安全性に関する試験・評価方法の確立等の基盤整備を実施します。

2 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律に基づく取組

 PRTR制度(化学物質排出移動量届出制度)については、国、地方公共団体が連携しつつ、届出データの集計・公表、個別事業所のデータ開示、届出対象外の排出源からの排出量の推計・公表を行う等、法に規定された業務を着実に実施し、同制度を引き続き円滑に運用していきます。今後とも事業者への周知に一層努めるとともに、届出対象外の排出源からの排出量の推計の精度の向上を図ります。
 MSDS(化学物質等安全データシート)制度については、事業者がMSDSの適切な交付・提供を行うよう、引き続き周知を図ります。

3 ダイオキシン類問題への取組

 ダイオキシン類対策については、基本指針及びダイオキシン法に基づき、政府一体となった取組を迅速かつ着実に進めます。

(1)ダイオキシン法の施行
 特定施設に対する規制措置の徹底などを図るとともに、環境中のダイオキシン類の存在状況を常時的確に把握し、環境基準及び規制基準の設定・見直しなどの的確な実施を図るため、都道府県等が行う常時監視に対する支援を行います。
 一般国民が立ち入ることができる地域で土壌環境基準を超過した地域に対し、対策地域の指定、対策計画の策定等の必要な措置が早急に講じられるよう、都道府県などに助言します。また、都道府県等が実施するダイオキシン類による土壌の汚染の除去等に当たって都道府県等が負担する経費への助成を実施します。
 このほか、臭素系ダイオキシン類についても、リスク評価実施に向けその毒性や暴露実態に関する知見の収集・整理を行います。さらに、大気、水質等の環境中濃度や、ダイオキシン類を排出する可能性のある施設からの排出実態を把握します。

(2)その他の取組
 以上のほか、基本指針に基づき、関係府省が連携し、引き続き各種の取組を進めます。 ダイオキシン類の発生抑制のため、廃棄物等の減量化やリサイクル対策を推進します。 ダイオキシン類の各種環境媒体や食物を通じた暴露などに関する最新の情報を収集し、ダイオキシン法に基づく耐容一日摂取量をはじめとした各種基準などに係る科学的知見の一層の充実を図ります。
 排出インベントリーの更新を行うなど、施策の効果を把握しつつ、いまだ明らかになっていない発生源からの排出実態や発生源と環境中の濃度との関連等についての新たな科学的知見をさらに充実させ、必要な対策について検討します。
 環境省が実施するダイオキシン類の環境測定を伴う請負調査について、環境省が測定分析機関に対しダイオキシン類の環境測定に係る精度管理指針に規定された事項等が実施されているかについて受注資格審査を行います。また、分析技術の向上を図るため、地方公共団体の公的検査機関の技術者に対する研修を進めます。
 環境、生物、人体、廃棄物焼却施設、産業分野等各方面におけるダイオキシン類の汚染状況等について、関係府省の連携の下で実態把握を行います。
 平成11年度に策定した総合的計画に基づき、毒性評価、環境中挙動、人への暴露評価、生物への影響などに関する調査研究及び廃棄物の適正な焼却技術、汚染土壌浄化技術、ダイオキシン分解・無害化技術などに関する技術開発に取り組みます。また、簡易測定法について技術評価を行い、各分野への適用可能性等の検討を進めます。
 港湾においては、「港湾における底質ダイオキシン類対策技術指針」及び「港湾における底質ダイオキシン類分解無害化処理技術データブック」に基づき、ダイオキシン類により汚染された底質の除去対策を推進します。
 廃棄物の最終処分の適正なあり方について一層の充実を図るため、引き続き埋立地内におけるダイオキシン類の長期的挙動の把握等に努め、必要な措置を講じていきます。
 国民に対して、ダイオキシン問題についての理解と協力を得るため、調査研究や技術開発の成果を公開する等、あらゆる機会を捉え、関係府省が協力して各種取組を進めます。

4 農薬のリスク対策

 農薬取締法に基づき、農薬登録保留基準及び農薬を使用する者が遵守すべき基準等について適宜設定等を行うとともに、その基準設定を適切に行うために必要な基礎的知見の集積を図ります。特に、平成17年4月より水産動植物に係る改定農薬登録保留基準が施行されることから、基準値の設定が必要となる農薬について順次基準値の設定を行うとともに、農薬登録保留基準充実に向けさらなる検討を進めます。
 また、特定農薬の指定の検討及び農薬使用基準の遵守状況の確認を行っていきます。
 さらに、散布された農薬が飛散して第三者(農薬使用者でない周辺住民)に及ぼすリスクを評価・管理する手法の開発のための調査、農薬の環境中への残留及び生態系への影響を把握するための実態調査、内分泌かく乱作用を考慮した農薬のリスク管理に関する調査研究等各種調査研究を行います。
 その他、POPs条約を踏まえ、過去に埋設処理されたPOPs等廃農薬の生産現場での実態を踏まえた無害化処理技術の検証調査等を進めます。

5 リスクコミュニケーションの推進

 化学物質やその環境リスクに関する市民、産業、行政等関係者の共通の理解を促進するリスクコミュニケーションの推進を図るため、PRTR制度を分かりやすく解説した市民ガイドブックや化学物質ファクトシートの作成、ホームページによる内分泌かく乱作用等に関する最新情報の提供等を通じ、化学物質の環境リスクやリスクコミュニケーションに関する情報の整備に努めるとともに「化学物質と環境円卓会議」といった場の提供、化学物質アドバイザーを活用した対話の推進等を進めます。

6 その他の取組

(1)有害大気汚染物質対策
 大気汚染防止法に基づき、指定物質(ベンゼン、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン)について、指定物質抑制基準により排出抑制を図ります。また、有害大気汚染物質の排出抑制に係る事業者の自主管理取組やベンゼンに関する地域単位の自主的な排出抑制の取組の促進を図ります。


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