環境省自然環境・自然公園

温泉をくみ上げている方、温泉をくみ上げようとする方は手続きが必要です

温泉をくみ上げている方、温泉をくみ上げようとする方は手続きが必要です

 温泉のくみ上げ等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害を防止するため、改正「温泉法」が平成20年10月1日から施行されました。
 改正「温泉法」により、温泉を反復継続的にくみ上げている方、温泉を反復継続的にくみ上げようとする方は、手続きを行うことが必要です。

手続きには2種類あります

 温泉を反復継続的にくみ上げている方、温泉を反復継続的にくみ上げようとする方は、「温泉の採取の許可」または「可燃性天然ガスの濃度の確認」のいずれかを受ける必要があります。必ず、いずれかを受けるための手続きを行ってください。

温泉の採取の許可申請 または 可燃性天然ガスの濃度の確認申請

温泉の採取の許可申請 とは

 温泉を反復継続的にくみ上げている方、温泉を反復継続的にくみ上げようとする方が、「温泉法」第14条の2第1項に基づいて、温泉のくみ上げの場所ごとに温泉のくみ上げの許可を都道府県知事に申請するものです。
 許可を得るためには、温泉のくみ上げのための施設の位置、構造、設備及びくみ上げの方法が温泉法施行規則で定められた「温泉の採取に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する技術上の基準」に適合するものでなければなりません。
 平成20年10月1日以前から温泉を反復継続的にくみ上げている方は、平成21年3月31日までに都道府県知事に申請を行う必要があります
 また、新たに温泉を反復継続的にくみ上げようとする方は、事前に都道府県知事の許可を受ける必要があります

可燃性天然ガスの濃度の確認申請 とは

 温泉を反復継続的にくみ上げている方、温泉を反復継続的にくみ上げようとする方が、「温泉法」第14条の5第1項に基づいて、温泉のくみ上げの場所における可燃性天然ガス(メタン)の濃度が環境大臣の定める基準を超えないことの確認を都道府県知事に申請するものです。
 平成20年10月1日以前から温泉を反復継続的にくみ上げている方は、平成21年3月31日までに都道府県知事の確認を受ける必要があります
 また、新たに温泉を反復継続的にくみ上げようとする方は、事前に都道府県知事の確認を受ける必要があります

「許可申請」か「確認申請」か?

 「許可申請」を行うのか「確認申請」を行うのかは、温泉のくみ上げの場所における温泉のくみ上げに伴い発生するガス(温泉付随ガス)中の可燃性天然ガス(メタン)の濃度が環境大臣の定める基準を超えるかどうかで異なります。

 なお、「確認申請」を行っても都道府県知事から確認が得られない場合は、「許可申請」を行う必要があります。

※ 詳しくは以下のパンフレットをご覧ください。また、ご不明な点がある場合には、パンフレットの11頁の都道府県温泉担当部局・担当課にお問い合わせください。
パンフレット「温泉施設での可燃性天然ガス事故を防ぐために-改正温泉法の可燃性天然ガスの安全対策-」 (温泉をくみ上げている事業者の皆様へ)