最終更新日:2004/01/21

自然公園法の改正について


背景
 

自然公園とは、すぐれた自然の風景地として自然公園法に基づいて指定される地域であり、環境大臣が指定する国立公園・国定公園、都道 府県知事が指定する都道府県立自然公園があります。自然公園においては、自然環境の保護と快適で適正な利用が推進されています。

しかし、近年これらの自然公園において、原生的自然環境を持つ地域における利用者の増加、特定の野生動物に対する捕獲圧の増加、廃棄物の集積等による自然生態系への悪影響が見られています。

また、自然公園内の里地・里山や二次草原といった良好な自然の風景地が、社会・経済状況の変化により手入れが行き届かなくなる地域が増加しており、これらの二次的自然の荒廃が進んでいます。

こうした課題とともに自然公園全体の今後の在り方について検討を進めるため、環境省は平成13年11月16日に中央環境審議会に対し「自然公園の今後のあり方について」諮問したところ、平成14年1月29日に中間答申が提出されました。この中間答申では、生物多様性保全の観点から、現に問題が進行しつつあり、特に緊急の措置を必要とする事項について具体的措置を行うべきこととされました。
 

さらに、政府の総合規制改革会議答申(平成13年12月11日閣議決定)においても、「自然公園を生物多様性保全の屋台骨として積極的に活用するために、従来の風景保護に加え、生態系の保全と野生生物保護の機能を自然公園法(昭和三二年法律第一六一号)に位置付けるべきである」とされ ました。

これらを受けて、自然公園法の一部を改正する法律を制定し、平成14年2月15日閣議決定され、国会審議を経て同年4月24日公布されました。
 

改正自然公園法は、平成15年4月1日より施行されています。