▲最終更新日:2002/11/19
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(5)公園管理団体制度の創設
(第三十七条~第四十二条)
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概要
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公園管理団体制度は、民間団体や市民による自発的な自然風景地の保護及び管理の一層の推進を図る観点から、
一定の能力を有する公益法人又はNPO法人等について国立公園にあっては環境大臣が、国定公園にあっては都道府県知事がこれを指定し、
風景地保護協定に基づく風景地の管理主体、公園内の利用に供する施設の管理主体等として位置づけるものです。
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公園管理団体が行う業務
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公園管理団体は、法律的には風景地保護協定の締結主体としての位置づけがなされたものですが、
その業務は風景地保護協定の締結主体に留まらず、植生の復元や、登山道等公園施設の巡視や補修、情報提供、利用実態調査など、
幅広い業務に携わることができます。 |
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▼野焼き(草原の管理)▼ |
▼登山道の整備▼ |
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公園管理団体の指定
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環境大臣又は都道府県知事が公園管理団体の指定を行う際は、当該公益法人又はNPO法人等が業務を適正かつ確実に行うことができるか否かについて、
組織、資金等の面から判断することとしています。具体的には地域の自然環境に対する科学的知見を十分に有する者が含まれていること、
地域の自然環境の管理手法等について十分な技術を有していること、おおむね過去3年程度の相当な活動実績があることなどについて確認する予定です。
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