日本の外来種対策

環境省では、日本の生態系等に被害を及ぼす又は及ぼすおそれのある外来種について、
規制や防除、理解促進等に取り組んでいます。

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環境省では、日本の生態系等に被害を及ぼす又は及ぼすおそれのある外来種について、
規制や防除、理解促進等に取り組んでいます。

要注意外来生物リスト廃止済

要注意外来生物リストとは

要注意外来生物リストは、
生態系被害防止外来種リストの作成に伴い
平成27年3月に廃止されました。

  • 外来生物法の規制対象となる特定外来生物や未判定外来生物とは異なり、外来生物法に基づく飼養等の規制が課されるものではありませんが、これらの外来生物が生態系に悪影響を及ぼしうることから、利用に関わる個人や事業者等に対し、適切な取扱いについて理解と協力をお願いするために平成17年に環境省が作成しました。
  • 生態系被害防止外来種リストの作成・公表に伴い、平成27年に廃止したため、現在は、当該リストは用いておりません。
    最新の生態系被害防止外来種リストについてはこちらをご覧ください。
  • 旧要注意外来生物リストでは、148種類が選定され、その特性から大きく以下の4つのカテゴリーに区分されました。
  • (1)被害に係る一定の知見があり、引き続き指定の適否について検討する外来生物

    専門家会合等において、生態系等に対する被害があるかそのおそれがあるとされ、指定に伴う大量遺棄のおそれなどの生物ごとの様々な課題があることから、現時点で外来生物法に基づく特定外来生物等の指定対象となっていないもの。今後も特定外来生物の指定の適否について検討することとしている。現在16種類の外来生物が選定されている。

    (2)被害に係る知見が不足しており、引き続き情報の集積に努める外来生物

    専門家会合等においても生態系等に対する被害のおそれ等が指摘されているが、文献等の被害に関する科学的な知見が不足しているもの。引き続き情報の集積に努め、その状況を踏まえて指定の必要性について引き続き検討するとともに、利用に当たっての注意を呼びかけていく必要があるとされた外来生物。現在116種類の外来生物が選定されている。

    (3)選定の対象とならないが注意喚起が必要な外来生物(他法令の規制対象種)

    他法令による規制があることから、外来生物法に基づく特定外来生物や未判定外来生物の選定の対象とはならないが、特に利用に当たっての注意喚起が必要な外来生物。現在植物防疫法の規制対象となっている4種の外来生物が選定されている。

    (4)別途総合的な取組みを進める外来生物(緑化植物)

    緑化に用いられる外来植物は、災害防止のための法面緑化など様々な場で用いられることから、被害の発生構造の把握と併せて代替的な植物の入手可能性や代替的な緑化手法の検討等を含めて環境省、農林水産省及び国土交通省の3省が連携して総合的な取組みについて検討をすすめることとしている。現在文献等で被害に係る指摘がある緑化植物として12種類の緑化植物が選定されている。

要注意外来生物リスト(廃止済)

※要注意外来生物リストは平成27年3月26日をもって発展的に解消されています

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