ア行
カ行
一般的には、「外来種」とほぼ同義で用いられている事が多い。
外来生物法では、「海外から我が国に導入されることによりその本来の生息地又は生育地の外に存することとなる生物」と定義されている「法律用語」。つまり、国外から日本に導入されるもののみを対象としており、いわゆる国内由来の外来種は含まない。サ行
ある生物の個体群がほかの生物の個体群におよぼす作用と反作用のこと。[EICネット]
被食-捕食関係、競争関係、共生関係などがある。
絶滅のおそれのある野生動植物種のこと。
我が国では、環境省レッドリストにおいて、次の3つのカテゴリー(分類群によっては、IA類とIB類をまとめて絶滅危惧I類としている)に掲載されている種を絶滅危惧種としている。
【絶滅危惧IA類】ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高い種。
【絶滅危惧IB類】IA類ほどではないが、近い将来における野生での絶滅の危険性が高い種。
タ行
地域性系統をベースに生産された種苗。
[日本緑化工学会の生物多様性保全のための緑化植物の取り扱い方に関する提言]ハ行
森林や草原などにおける表土内の埋土種子を活用した緑化で、造成箇所及び周辺地域の樹林地や草地で採取した表土を直接のり面に張り付けたり、植生基材と混ぜて吹き付けて緑化する工法。
[国土技術総合研究所資料No.722地域生態系の保全に配慮したのり面緑化工の手引き]マ行
発芽力を保持したまま、土の中で休眠状態にある種子。
[岩波生物学辞典、国土技術総合研究所資料No.722地域生態系の保全に配慮したのり面緑化工の手引き]ヤ行