環境省自然環境・自然公園「温泉施設における温暖化対策事業」の公募について

平成23年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金温泉エネルギー普及加速化事業(うち温泉施設における温暖化対策事業)の1次募集について(公募要領)

[平成23年度予算額:4.5億円(うち0.5億円)]

 環境省では、平成23年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金温泉エネルギー普及速化事業(うち温泉施設における温暖化対策事業)により、「ヒートポンプによる温泉熱の熱利用事業」、「温泉付随ガスの熱利用事業」及び「温泉付随ガスのコージェネレーション事業」について1次募集を行います。本事業の概要、対象事業、応募方法及びその他留意していただきたい点は、以下のとおりです。

 なお、補助事業として選定された場合には、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間団体)交付要綱(以下「交付要綱」という。)及び「温泉エネルギー普及加速化事業実施要領(うち温泉施設における温暖化対策事業)」(以下「実施要領」という。)に従って手続き等を行っていただくことになります。

 このため、交付要綱及び実施要領を参照の上、応募いただきますようお願いします。


1.温泉エネルギー普及加速化事業(うち温泉施設における温暖化対策事業)の概要

1-1目的

  地球温暖化を防止するため、二酸化炭素の排出量を削減することは緊急の課題となっています。このため、二酸化炭素の削減に資する温泉の熱や温泉に付随する可燃性天然ガスを利用する設備を整備する事業に対して支援を行います。

1-2事業の内容

(1)概要

  ヒートポンプにより温泉の熱を利用し、又は温泉に付随する可燃性天然ガスを利用する以下の事業を実施する事業者に対し、事業に必要な経費の一部を国が補助することにより、地球温暖化対策の普及を図ることを目的としています。

  1. ア ヒートポンプによる温泉熱の熱利用事業
  2. イ 温泉付随ガスの熱利用事業
  3. ウ 温泉付随ガスのコージェネレーション事業

(2)対象事業者(事業実施者)

 対象事業者は、以下に挙げる者とします。

  1. ア 民間企業
  2. イ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
  3. ウ 特例民法法人並びに一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
  4. エ 法律により直接設立された法人
  5. オ その他環境省が適当と認める者(国及び地方公共団体は対象としない)

(3)補助対象費用の使途

 工事費(本工事費)及び事務費  ※既存設備撤去費、空調機(室内機)等を除く

(4)補助金の交付額の上限(補助率)

  1. ア ヒートポンプによる温泉熱の熱利用事業:
     補助対象となる事業費の1/3
  2. イ 温泉付随ガスの熱利用事業:
     補助対象となる事業費の1/2
  3. ウ 温泉付随ガスのコージェネレーション事業:
     補助対象となる事業費の1/2

(5)補助対象となる事業の条件

下記の条件を設けてます。

  1. 1)下表の左欄の対象設備の区分ごとに右欄の条件をいずれも満たすものであること。
    対象設備 対象設備の条件
    [1]ヒートポンプ (ア)温泉水を熱源とする設備であること。
    (イ)加熱能力が14キロワット以上であること。
    [2]ボイラー等 (ア)原則として、温泉に付随する可燃性天然ガスの全量を燃焼できる能力を有する設備であること。
    (イ)温泉に付随する可燃性天然ガスのみを燃料とする設備であること。
    [3]コージェネレーション (ア)原則として、温泉に付随する可燃性天然ガスの全量を燃焼できる能力を有する設備であること。
    (イ)温泉に付随する可燃性天然ガスのみを燃料とする設備であること。
  2. 2)温泉施設は、温泉法(昭和23年法律第125号。以下「法」という。)第15条の規定による温泉の利用許可を受けたものであること。ただし、法第15条の適用を受けない施設においては、この限りでない。
  3. 3)利用する温泉は、平成21年4月1日時点において現にゆう出しているものであり、かつ、法第14条の2の規定による温泉の採取許可を受け、又は法第14条の5の規定による可燃性天然ガスの濃度の確認を受けて採取されているものであること。
  4. 4)温泉施設における温暖化対策事業に係る設備が適正に管理されるよう、当該事業に係る管理・運営体制が整備されていること。
  5. 5)事業実施の計画が確実かつ合理的であること。
  6. 6)地球温暖化防止に資する効果が合理的に説明でき、かつ当該効果が十分高いものと判断できること。
  7. 7)当該事業の遂行によって、他の事業者に対する波及効果が見込まれること。
  8. 8)設備の設置場所(事業所等所在地)が確定していること。
  9. 9)当該事業の実施場所が自然公園内である場合は、自然公園内の風致景観上の支障がないよう十分に配慮するとともに、国立公園内の場合は、担当自然保護官事務所等、自然公園の担当部局に事前に相談していること。
  10. 10)1)[2]及び[3]の事業については以下の状況にあること。
    1. ア)補助事業終了までに鉱業法(昭和25年法律第289号)に基づく鉱業権を取得することが確実に見込まれていること。
    2. イ)鉱山保安法(昭和24年法律第70号)に基づく保安統括者又は保安管理者になりうる者の目処が立っていること。
  11. 11)(1)[3]の事業については、固定価格買取制度による売電を行わないものであること。

(6)補助事業期間

 補助事業の期間は原則単年度とします。

1-3事業実施者の選定方法等

  1. (1)一般公募を行い、選定します。
  2. (2)応募者より提出された実施計画書等をもとに、厳正に審査を行い平成23年度に事業を実施する事業実施者を選定し、予算の範囲内において補助金の交付決定の内示をします。なお、東北電力又は東京電力が電力を供給する区域における事業、その他全国の先進的なモデルとなる事業であることも審査項目とします。

2.補助金の交付等について

(1)交付申請

  公募により選定された事業者には補助金の交付申請書を提出していただきます(申請手続き等は交付要綱を参照願います。)。その際、補助金の対象となる費用は、当該年度に行われる事業で、かつ当該年度中に支払いが完了するものとなります。

(2)交付決定

 環境省は、提出された交付申請書の内容について以下の事項に留意しつつ審査を行い、補助金の交付が適当と認められたものについて交付の決定を行います。

(3)事業の開始

  事業実施者は環境省からの交付決定を受けた後に、事業開始することが原則となります(ただし、工期等の諸事情により早期開始が必要なものについてはご相談ください。)。
 事業実施者が他の事業者等と委託等の契約を締結するに当たり注意していただきたい主な点(原則)を以下に記します。

(4)補助金の経理等について

 補助事業の経費については、帳簿及びその他証拠書類を備え他の経理と明確に区分して経理し、常にその収支状況を明らかにしておく必要があります。
 これらの帳簿及び証拠書類は、補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間、いつでも閲覧に供せるよう保存しておく必要があります。

(5)実績報告及び書類審査等

  当該年度の補助事業が完了した場合は、対価の支払い及び清算を終えた上で事業終了後30日以内あるいは翌年度4月10日のいずれか早い日までに実績報告書を環境省宛て提出していただきます。
  環境省は事業者から実績報告書が提出されたときは、書類審査及び必要に応じて現地検査等を行い、事業の成果が交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を決定し、事業実施者に確定通知をします。
  なお、自社調達及び100%同一資本に属するグループ企業からの調達によってなされた設計、工事、物品購入等については、原価計算により利益相当分を排除した額(製造原価)を補助対象経費の実績額といたします。また関係会社からの調達分についても原則原価計算等により、利益相当分を排除した額(製造原価と販売費及び一般管理費の合計)を補助対象経費の実績額とします(【参考資料1】参照)。

(6)補助金の支払い

  事業実施者は、環境省から確定通知を受けた後、精算払請求書を提出していただきます。その後環境省から補助金を支払います。ただし、必要と認められる場合には上記の方法によらないで、交付決定した補助金の一部について補助事業の期間中に概算払いをすることができます。

(7)取得財産の管理について

 補助事業の実施により取得した財産(取得財産等)については取得財産管理台帳を整備し、その管理状況を明らかにしておくとともに、交付要綱に定める期間内において財産を処分(補助金の交付の目的(補助金交付申請書及び実施計画書に記載された補助事業の目的及び内容)に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することをいう)しようとするときは、あらかじめ環境省の承認を受ける必要があります。
 なお、補助事業により整備された施設、機械、器具、備品その他の財産には、環境省補助事業である旨を明示しなければなりません。

(8)成果の報告について

 実施要領に基づき、成果報告書を指定する時期までに提出していただきます。

(9)その他

 上記の他、必要な事項は交付要綱及び実施要領に定めますので、これを参照してください。

3.公募案内

(1)応募方法

  事業の応募に必要な書類を公募期間内に環境省へ提出していただきます。書類は封書に入れ、宛名面に「温泉エネルギー普及加速化事業(うち温泉施設における温暖化対策事業)応募書類」と赤字で明記してください。

(2)公募期間

 平成23年4月4日(月)~平成23年6月6日(月)午後5時必着

(3)応募に必要な書類及び提出部数

  1. [1]実施計画書(様式は【別添1】のとおり)
  2. [2]経費等内訳(様式は【別添2】のとおり)
  3. [3]補助事業の実施体制及び事業実施に関する事項(様式は【別添3】のとおり)

[1]から[3]の書類を1部提出してください。

(4)提出先

 土日祝日を除く執務時間
  〒100-8975 東京都千代田区霞が関1丁目2番2号
  環境省 自然環境局 自然環境整備担当参事官室(担当:温泉保護係)
  電話:03-5521-8280

(5)提出方法

 持参又は郵送(郵送の場合は電話による連絡を併せてお願いします。)

【別添1】温泉エネルギー普及加速化事業(うち温泉施設における温暖化対策事業) 実施計画書
PDF形式 [160KB] Excel形式 [44KB]
【別添2】温泉エネルギー普及加速化事業(うち温泉施設における温暖化対策事業)に要する経費等内訳
PDF形式 [119KB] Excel形式 [37KB]
【別添3】補助事業の実施体制及び事業実施に関する事項
PDF形式 [71KB] Excel形式 [25KB]
【参考資料1】補助事業における利益等排除について [PDF 8KB]
【参考資料2】二酸化炭素排出量の算定に用いる排出係数 [PDF 108KB]