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飼い主の方やこれからペットを飼う方へ

動物を飼うことは、動物の命を預かることです。飼い主は、動物が健康で快適に暮らせるようにするとともに、社会や近隣に迷惑を及ぼさないようにする責任があります。

人と動物が共に生きていける社会の実現には、飼い主のモラルとマナーが必要です。

飼い主の方へ

守ってほしい5か条

1.動物の習性等を正しく理解し、最後まで責任をもって飼いましょう
飼い始める前から正しい飼い方などの知識を持ち、飼い始めたら、動物の種類に応じた適切な飼い方をして健康・安全に気を配り、最後まで責任をもって飼いましょう。
2.人に危害を加えたり、近隣に迷惑をかけることのないようにしましょう
糞尿や毛、羽毛などで近隣の生活環境を悪化させたり、公共の場所を汚さないようにしましょう。また、動物の種類に応じてしつけや訓練をして、人に危害を加えたり、鳴き声などで近隣に迷惑をかけることのないようにしましょう。
3.むやみに繁殖させないようにしましょう
動物にかけられる手間、時間、空間には限りがあります。きちんと管理できる数を超えないようにしましょう。また、生まれる命に責任が持てないのであれば、不妊去勢手術などの繁殖制限措置を行いましょう。
4.動物による感染症の知識を持ちましょう
動物と人の双方に感染する病気(人と動物の共通感染症)について、正しい知識を持ち、自分や他の人への感染を防ぎましょう。
5.盗難や迷子を防ぐため、所有者を明らかにしましょう
飼っている動物が自分のものであることを示す、マイクロチップ、名札、脚環などの標識をつけましょう。

パンフレット

動物由来感染症について

これからペットを飼う方へ

 ペットを飼うことは、その一生に責任をもつことです。ペットを飼う前に、ほんとうに飼い続けられるか、家族みんなで話し合いましょう。

 そして、飼うことを決めたら、どこから手に入れるかよく考えましょう。方法としては、ペットショップやブリーダーから購入するほか、動物保護施設で、飼えなくなったり飼い主不明で保護されたペットを譲渡してもらえることもあります。

 動物を販売するためには、動物取扱業の登録が必要です。購入する場合は、登録している業者であることを確認しましょう。

動物取扱業者を選ぶときのポイント

広告は適切に行われていますか?
登録を受けている業者の広告には、登録番号、動物取扱責任者、動物取扱業の種別などが記載されています。
店内に登録番号が記入された標識を提示してありますか?
登録を受けている業者は、登録番号や営業の種類、登録期限などを記した標識を店内に提示しています。
スタッフは名札(識別票)をつけていますか?
スタッフは登録番号や営業の登録期限などを記した名札(識別票)をつけています。
購入する前に飼い方や健康状態などの説明はありましたか?
販売者は、販売する前に購入者に対して動物の健康状態やワクチン接種の有無、飼い方、標準体重・体長などの説明をしなくてはなりません。
生後56日以内※の犬猫が売られていませんか?
(※動物の愛護及び管理に関する法律附則第2項を適用する場合は49日以内)
子犬、子猫は可愛いですが、生後一定期間は親兄弟と一緒に過ごさないと、吠え癖や咬み癖などが強まったり攻撃的になったりといった問題行動を起こす可能性が高まるので一緒にしておかなくてはなりません。
ケージが狭すぎたり明るすぎたりしませんか?
動物が立ったり寝たりするのに十分な空間を確保し、過度の苦痛を与えないよう照明や音に配慮しなくてはなりません。
排泄物などで施設が汚れたり悪臭がしていませんか?
業者は、排泄物を適切に処理し、施設を常に清潔に保って、悪臭や害虫の発生を防ぐなど、周辺環境にも配慮しなくてはなりません。

パンフレット

特定動物(危険な動物)の飼養規制

人に危害を与える恐れのある危険な動物とその交雑種(特定動物)は令和2年6月1日から愛玩目的等での飼養が禁止されました。ただし令和2年6月1日時点ですでに愛玩目的で許可を得て飼養していた特定動物や令和2年6月1日以前から飼養していた交雑種の飼養の許可を事前に得た場合等は、令和2年6月1日以降も継続して飼養することができます。動物園や試験研究施設などの特定目的において特定動物を飼う場合には、都道府県知事又は政令指定都市の長の許可が必要です。なお、万一逃げ出すと、人や生活環境に重大な被害を及ぼしますので、特定動物の飼い主には、よりいっそうの責任と適正な取り扱いが求められます。

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