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動物愛護管理法タイトル特定(危険)動物の飼養規制 人に危害を加える恐れのある危険な動物(特定動物)を飼う場合には、動物種・飼養施設ごとに都道府県知事又は政令市の長の許可が必要です。また、飼養施設の構造や保管方法についての基準を守らなくてはなりません。手続等については、管轄の都道府県又は政令市の動物愛護管理行政担当部局にお問い合わせください。( 特定動物の種類特定動物の種類
トラ、タカ、ワニ、マムシなど、哺乳類、鳥類、爬虫類の約650種が対象となります。なお、特定外来生物法*で飼養が規制される動物は除外されます。 守るべき基準守るべき基準
守るべき基準の概要は以下の通りです。 1.飼養施設の構造や規模に関する事項
2.飼養施設の管理方法に関する事項
3.動物の管理方法に関する事項
罰則など罰則など
許可の取消施設の構造や管理の方法が不適切など、守るべき基準が守られていない場合は、許可は取り消されます。 罰則以下の行為を行った場合は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
法令・基準等
パンフレット
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