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動物愛護管理法タイトル動物取扱業者の規制動物取扱業を営む者は、事業所・業種ごとに都道府県知事または政令市の長の登録を受けなければなりません。また、動物の管理の方法や飼養施設の規模や構造などの基準を守ることが義務づけられています。 動物取扱業者は命あるものである動物を扱うプロとして、より適正な取り扱いが求められます。 申請手続等については、管轄の都道府県又は政令市の動物愛護管理行政担当部局にお問い合わせください。( 規制を受ける業種
業として、動物*の販売、保管、貸出し、訓練、展示を行う場合は、業を始めるに当たって登録をしなくてはなりません。インターネットなどを利用した代理販売やペットシッター、出張訓練などのように、動物または飼養施設がない場合も、規制の対象になります。 * 実験動物・産業動物を除く、哺乳類、鳥類、爬虫類が対象です。
守るべき基準
守るべき基準の概要は以下の通りです。自治体によっては、地域の事情に応じて、独自の措置が追加されている場合があります。 1.飼養施設等の構造や規模等に関する事項
2.飼養施設等の維持管理等に関する事項
3.動物の管理方法等に関する事項
4.全般的事項
立入検査・罰則など
必要に応じて都道府県等の動物愛護担当者が立入検査を行い、守るべき基準が守られていない場合や、動物の管理や施設が不適切と認められる場合などには、都道府県知事や政令市の長が改善の勧告や命令を行います。悪質な業者には、登録の取り消しや業務停止命令が行われることがあります。 登録せずに営業した場合や改善命令や業務停止命令に従わなかった場合は、30万円以下の罰金に処せられます。また、登録内容の変更を届け出なかったり、虚偽の報告をした場合は、20万円以下の罰金に処せられます。 法令・基準等
パンフレット
ポスター報告書等
申請・届出等手続一覧
動物取扱業の登録申請動物取扱業登録証再交付動物取扱業登録更新動物取扱業変更届廃業等届出特定動物飼養・保管許可申請特定動物飼養・保管許可証再交付申請特定動物飼養・保管廃止届出特定動物飼養・保管変更許可申請特定動物飼養・保管許可変更特定動物識別措置実施届出 |