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動物愛護管理法

動物愛護管理法タイトル

動物取扱業者の規制

動物取扱業者の規制

 動物取扱業を営む者は、事業所・業種ごとに都道府県知事または政令市の長の登録を受けなければなりません。また、動物の管理の方法や飼養施設の規模や構造などの基準を守ることが義務づけられています。

 動物取扱業者は命あるものである動物を扱うプロとして、より適正な取り扱いが求められます。

 申請手続等については、管轄の都道府県又は政令市の動物愛護管理行政担当部局にお問い合わせください。(地方自治体連絡先一覧

規制を受ける業種

 業として、動物*の販売、保管、貸出し、訓練、展示を行う場合は、業を始めるに当たって登録をしなくてはなりません。インターネットなどを利用した代理販売やペットシッター、出張訓練などのように、動物または飼養施設がない場合も、規制の対象になります。

* 実験動物・産業動物を除く、哺乳類、鳥類、爬虫類が対象です。

業種 業の内容 該当する業者の例
販売 動物の小売り及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖または輸出入を行う業(その取り次ぎまたは代理を含む)
小売業者
卸売業者
販売目的の繁殖または輸入を行う者
露天等における販売のための動物の飼養業者
飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
保管 保管を目的に顧客の動物を預かる業
ペットホテル業者
美容業者(動物を預かる場合)
ペットのシッター
貸出し 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業
ペットレンタル業者
映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
訓練 顧客の動物を預かり訓練を行う業
動物の訓練・調教業者
出張訓練業者
展示 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)
動物園
水族館
移動動物園
動物サーカス
動物ふれあいパーク
乗馬施設
アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)
 守るべき基準

守るべき基準の概要は以下の通りです。自治体によっては、地域の事情に応じて、独自の措置が追加されている場合があります。

1.飼養施設等の構造や規模等に関する事項

  • 個々の動物に適切な広さや空間の確保
  • 給水・給餌器具や遊具など必要な設備の配備

2.飼養施設等の維持管理等に関する事項

  • 1日1回以上の清掃の実施
  • 動物の逸走防止

3.動物の管理方法等に関する事項

  • 幼齢動物の販売等の制限
  • 動物の状態の事前確認
  • 購入者に対する事前説明
  • 適切な飼養または保管
  • 広告の表示規制
  • 関係法令に違反した取引の制限

4.全般的事項

  • 標識や名札(識別票)の掲示
  • 動物取扱責任者*の配置
* 動物取扱責任者とは
専属の常勤職員のうち、業務を適正に営むために必要な知識や技術に関し、一定の資格要件を満たした者です。
(参考)動物取扱責任者等の要件を満たしている資格一覧 [PDF 130KB]
立入検査・罰則など

 必要に応じて都道府県等の動物愛護担当者が立入検査を行い、守るべき基準が守られていない場合や、動物の管理や施設が不適切と認められる場合などには、都道府県知事や政令市の長が改善の勧告や命令を行います。悪質な業者には、登録の取り消しや業務停止命令が行われることがあります。

 登録せずに営業した場合や改善命令や業務停止命令に従わなかった場合は、30万円以下の罰金に処せられます。また、登録内容の変更を届け出なかったり、虚偽の報告をした場合は、20万円以下の罰金に処せられます。

法令・基準等

パンフレット

ポスター

報告書等

申請・届出等手続一覧

動物取扱業の登録申請

動物取扱業登録証再交付

  • 動物取扱業登録証再交付申請書(様式第3) PDF 一太郎 WORD

動物取扱業登録更新

動物取扱業変更届

廃業等届出

特定動物飼養・保管許可申請

  • 特定動物管轄区域外飼養・保管通知書(様式第13)  PDF 一太郎 WORD
  • 特定動物飼養・保管許可申請書(様式第14) PDF 一太郎 WORD

特定動物飼養・保管許可証再交付申請

  • 特定動物飼養・保管許可証再交付申請書(様式第16)  PDF 一太郎 WORD

特定動物飼養・保管廃止届出

  • 特定動物飼養・保管廃止届出書(様式第17)  PDF 一太郎 WORD

特定動物飼養・保管変更許可申請

  • 特定動物飼養・保管変更許可申請書(様式第18)  PDF 一太郎 WORD

特定動物飼養・保管許可変更

  • 特定動物飼養・保管許可変更届出書(様式第19)  PDF 一太郎 WORD

特定動物識別措置実施届出

  • 特定動物識別措置実施届出書(様式第20)  PDF 一太郎 WORD
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