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動物愛護管理法

動物の適正な取扱いに関する基準等

 動物愛護管理法では、動物の適正な飼養及び管理を確保するため動物の所有者又は占有者の責務等を定め、さらに、環境大臣は動物の飼養保管に関しよるべき基準を定めることができることとされています。同法に基づき、以下の基準が定められています。

動物の飼養及び保管に関する基準


※対象となる動物:哺乳類、鳥類、爬虫類
家庭動物 家庭や学校などで飼われている動物
展示動物 展示やふれあいのために飼われている動物(動物園、ふれあい施設、ペットショップ、ブリーダー、動物プロダクションなど)
産業動物 牛や鶏など産業利用のために飼われている動物
実験動物 科学的目的のために研究施設などで飼われている動物

その他の基準等

※「動物取扱業者に係る飼養施設の構造及び動物の保管方法等に関する基準」は、平成18年6月1日の施行に伴い、廃止されている。

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