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鳥獣保護管理法

鳥獣保護管理法の概要

概要

1.鳥獣保護管理法の目的

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下、「鳥獣保護管理法」といいます。)の目的は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化を図り、もって生物の多様性の確保、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、自然環境の恵沢を享受できる国民生活の確保及び地域社会の健全な発展に資すること」とされています。
 この目的を達成するため、鳥獣保護管理法には、鳥獣の保護及び管理を図るための事業の実施や、猟具の使用に係る危険の予防に関する規定などが定められています。

2.鳥獣保護管理法の対象となる野生鳥獣

 鳥獣保護管理法では、「鳥獣」を「鳥類又は哺乳類に属する野生動物」と定義しています。「鳥獣」の概念には、平成14年の法改正によりネズミ・モグラ類と海棲哺乳類が含まれることとなりました。
 ただし、鳥獣保護管理法第80条の規定により、「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣」として、ニホンアシカ・アザラシ5種・ジュゴン以外の海棲哺乳類、いえねずみ類3種については、鳥獣保護管理法の対象外とされています。

3.鳥獣保護管理法における規制の内容

 鳥獣保護管理法においては、鳥獣の保護及び管理を図るための事業の実施、猟具の使用に係る危険の予防により、生物多様性の確保、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展に寄与することを目的として、鳥獣の捕獲等の規制、鳥獣捕獲等事業の認定、狩猟制度等に関する事項を規定されています。(参照「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の概要」)。


鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の概要


4.鳥獣保護管理法における各主体の役割

(1) 国の役割

 国は、関係省庁間の連携を強化しつつ、国際的、全国的な鳥獣の保護及び管理の見地から、法律・基本指針等により、国全体としての鳥獣の保護及び管理の行政の方向性について示すとともに、これに沿った取組を促進します。

(2) 地方公共団体の役割

 都道府県は、地域の鳥獣の保護及び管理の見地から、国の施策と連携しつつ、地域の実情を踏まえ、鳥獣保護管理事業計画や特定計画の作成により、科学的で、計画的な鳥獣保護管理の基本的な枠組みを構築し、施策を実施します。

 都道府県は、地域の鳥獣の保護及び管理の見地から、国の施策と連携しつつ、地域の実情を踏まえ、鳥獣保護管理事業計画や特定計画の作成により、科学的で、計画的な鳥獣保護管理の基本的な枠組みを構築し、施策を実施します。特に、平成26年の鳥獣法の改正により、全国的に集中的かつ広域的に管理を図る必要があるとして環境大臣が定める指定管理鳥獣については、必要に応じて、第二種特定鳥獣管理計画を作成し、当該鳥獣の管理の目標を設定するとともに、市町村等が実施する当該鳥獣の捕獲全体の調整を行い、さらに、必要に応じて目標達成のために必要な捕獲を主体的に実施します。 市町村については、近年、鳥獣の捕獲許可の権限を都道府県から委譲されるほか、特に農林水産物の被害防止対策等、鳥獣保護管理における市町村の役割が増大していることから、都道府県知事の定める鳥獣保護管理事業計画の下で、国及び都道府県と連携して鳥獣保護管理事業を実施します。

(3) 事業者、民間団体、市民

 鳥獣保護管理を行う民間団体や市民については、行政との連携を十分に図り、人と鳥獣との適切な関係の構築について理解を深め、鳥獣保護管理に関わる活動に自主的、積極的に参加することが期待されます。
特に、鳥獣の管理の必要な地域においては、地域住民が一体となって、未収穫作物や生ごみ等の適切な管理や鳥獣の追い払いの徹底等による鳥獣を誘引しない取組に努める必要があります。

(4) 専門家等の役割

 専門的な知識及び技術等を有している専門家や民間団体においては、必要に応じて、地方公共団体等に対し、科学的な観点から適切な助言・指導を行うことが期待されます。