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狩猟制度

狩猟制度の概要

 鳥獣保護管理法第2条第8項において、狩猟は「法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をすること」と定義されており、狩猟鳥獣以外の鳥獣の狩猟は禁じられています。
 狩猟を行うためには、狩猟免許を取得した上で、狩猟をしようとする都道府県に狩猟者登録し、狩猟ができる区域・期間・猟法など、法令で定められた制限を遵守する必要があります。
 以下では、狩猟に関わる制度を概説します。

(1)狩猟免許

 狩猟免許を受けるには、法定猟法の種類に応じた次の4種類の区分に応じて、都道府県知事が実施する狩猟免許試験に合格する必要があります。
 狩猟免許試験の日程・試験会場等については、住所地を管轄する都道府県にお問い合わせ下さい。

狩猟免許の種類と使用できる猟具
狩猟免許の種類 使用できる猟具
網猟免許 網(むそう網、はり網、つき網、なげ網)
わな猟免許 わな(くくりわな、はこわな、はこおとし、囲いわな)
※囲いわなは農業者又は林業者が事業に対する被害を防止する目的で設置するものを除く。
第一種銃猟免許 装薬銃
第二種銃猟免許 空気銃
※コルクを発射するものを除く。

(2)狩猟者登録

 狩猟免許を取得した者が狩猟を行おうとする場合は、あらかじめ狩猟をしようとする都道府県に登録し、所定の狩猟税を納付する必要があります。

(3)狩猟鳥獣

 日本に生息する鳥獣約700種のうちから、狩猟対象としての価値、農林水産業等に対する害性及び狩猟の対象とすることによる鳥獣の生息状況への影響を考慮し、鳥獣保護管理法施行規則により次の46種類を選定しています。

鳥類(26種類)
カワウ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライチョウ、ヤマドリ(コシジロヤマドリを除く。)、キジ、コジュケイ、ヤマシギ、タシギ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス
獣類(20種類)
タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く。)、イタチ(雄)、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌ-トリア、ユキウサギ、ノウサギ

(※)狩猟鳥獣については、都道府県によっては捕獲が禁止されているほか、捕獲数が制限されている場合があります。狩猟をする際には登録都道府県にご確認下さい。

(4)狩猟期間

 鳥獣保護管理法に定められた狩猟期間については、主として安全確保の観点から、農林業作業の実施時期や山野での見通しのきく落葉期等を勘案し、毎年10月15日(北海道にあっては、毎年9月15日)から翌年4月15日までとされています。
 ただし、鳥獣の保護を図る観点から、鳥類の繁殖や渡りの時期等を考慮し、鳥獣保護管理法施行規則により下記の通り狩猟期間が短縮されています。

北海道以外の区域 毎年11月15日~翌年2月15日
(猟区内  毎年10月15日~翌年3月15日)
北海道 毎年10月1日~翌年1月31日
(猟区内  毎年9月15日~翌年2月末日)

さらに、対象狩猟鳥獣や都道府県によっては、猟期を延長又は短縮している場合があるため、登録都道府県にご確認下さい。

(5)狩猟が禁止又は制限されている区域

 鳥獣保護管理法に基づく、狩猟に係る行為が禁止又は制限されている区域の概要は以下の通りとなっています。

区域の名称、設定者 狩猟制限の内容等
指定猟法禁止区域 鳥獣の保護のため、鉛銃弾等の指定猟法が禁止される。
環境大臣又は都道府県知事
鳥獣保護区 鳥獣の保護のため、狩猟が禁止されるほか、特別保護地区では、一定の行為が禁止される。
環境大臣又は都道府県知事
休猟区 減少している狩猟鳥獣の増加を図るため、一定期間の狩猟が禁止される。
都道府県知事
特定猟具使用禁止・制限区域 狩猟に伴う特定猟具による危険予防のため、特定猟具による狩猟を禁止又は制限する。
都道府県知事
猟区又は放鳥獣猟区 管理された狩猟を行うため、設定された区域内で入猟者数制限等を行う。

(※)なお、都道府県によってはこれらの区域以外にも捕獲が禁止されている区域がありますので、狩猟をする際には管轄都道府県にご確認下さい。

(6)猟法に関する制限

 鳥獣の捕獲を行う際には、危険の予防や鳥獣の保護のため、猟法について一定の制限をかける必要があります。そのため以下の猟法に制限があります。

危険猟法

 人間の身体又は生命に対する危害を防止するため、危険な猟法として以下の猟法は禁止されています。

  • 爆発物、劇薬、毒薬を使用する猟法、据銃、陥穽その他人の生命又は身体に重大な危害を及ぼすおそれがあるわな

銃猟の制限

 銃猟に伴う人の身体や生命に対する危険の予防のため、以下は禁止されています。

  1. 日出前及び日没後の銃猟
  2. 住居が集合している地域や広場、駅など多数の者の集合する場所での銃猟
  3. 弾丸の到達するおそれのある人、飼養若しくは保管されている動物、建物若しくは電車、自動車、船舶その他の乗物に向かっての銃猟

禁止猟法

 鳥獣の保護を図るため、鳥獣の保護に支障を及ぼすおそれのある以下の猟法は禁止されています。

  1. ユキウサギ及びノウサギ以外の対象狩猟鳥獣の捕獲等をするため、はり網を使用する方法(人が操作してはり網を動かす方法を除く。)
  2. 口径の長さが十番以上の銃器を使用する方法
  3. 飛行中の飛行機若しくは運行中の自動車又は5ノット以上の速力で航行中のモーターボートの上から銃器を使用する方法
  4. 3発以上の実包を充てんできる弾倉のある散弾銃を使用する方法
  5. 装薬銃であるライフル銃を使用する方法(ヒグマ、ツキノワグマ、イノシシ及びニホンジカにあっては、口径の長さが5.9mm以下のライフル銃)
  6. 空気散弾銃を使用する方法
  7. 同時に31個以上のわなを使用する方法
  8. 鳥類並びにヒグマ及びツキノワグマの捕獲のため、わなを使用する方法
  9. イノシシ及びニホンジカの捕獲等をするため、くくりわな(輪の直径が12cmを超えるもの、締付け防止金具が装着されていないもの、よりもどしが装着されていないもの又はワイヤーの直径が4mm未満であるものに限る。)、おし又はとらばさみを使用する方法
  10. ヒグマ、ツキノワグマ、イノシシ及びニホンジカ以外の獣類の捕獲等をするため、くくりわな(輪の直径が12cmを超えるもの又は締付け防止金具が装着されていないものに限る。)、おし又はとらばさみを使用する方法
  11. つりばり又はとりもちを使用する方法
  12. 矢を使用する方法
  13. 犬に咬みつかせることのみにより捕獲等をする方法又は犬に咬みつかせて狩猟鳥獣の動きを止め若しくは鈍らせ、法定猟法以外で捕獲等をする方法
  14. キジ笛を使用する方法
  15. ヤマドリ及びキジの捕獲等をするため、テープレコーダー等電気音響機器を使用する方法