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野生鳥獣の捕獲

鳥獣の違法捕獲の防止

 平成18年6月に鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律が改正され、地域における鳥獣の生息状況の変化等を踏まえた 狩猟規制の見直しが行われました。具体的には、[1]休猟区における特定鳥獣の狩猟の特例、[2]狩猟免許区分の見直し、[3]入猟者承認制度の創 設、[4]特定猟具の使用を禁止又は制限する制度の創設、[5]鳥獣の生息地の保護及び整備をはかるため鳥獣保護区における保全事業の創設等が行われ、平 成19年4月16日から施行されました。
 また、施行規則が改正され、猟区に係る狩猟期間の延長、禁止猟法の見直し及び狩猟鳥獣の追加等が行われました。
 禁止猟法の見直しについては、本来捕獲の目的とする鳥獣と異なる鳥獣を誤って捕獲する錯誤捕獲の防止及び錯誤捕獲の際の鳥獣の損傷の軽減を目的とした、とらばさみの狩猟における使用の禁止及びくくりわなの規制が強化されております。
 鳥獣保護管理法においては、環境大臣又は都道府県知事の許可を得て行うか、狩猟者登録を受けて行う場合以外は、鳥獣の捕獲は原則として禁止されております。しかしながら未だに、捕獲行為に伴う事故や違法捕獲等が後を絶たないのが現状です。
 野生の鳥獣の保護及び猟具の使用に係る危険の予防のため、安全狩猟を心がけるとともに、違法な捕獲行為は絶対にやめて下さい。

 鳥獣保護管理法に違反して野生の鳥獣を捕獲した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

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