環境省調達情報参加者確認公募に関する公示一覧(委託業務)

公示

次のとおり、参加希望書類の募集を行います。

 平成21年3月25日
 環境省自然環境局長 黒田 大三郎

1 募集の趣旨

  平成21年度希少野生動植物種保護増殖事業(小笠原希少野生植物)については、小笠原諸島における希少野生植物の生育状況調査や栽培施設における育成増殖等、小笠原希少野生植物の保護増殖に関する事業を実施することから、東京都(以下「特定事業者」という。)を契約の相手方とする契約手続を行う予定としているが、当該特定事業者以外の者で、下記の応募要件を満たし、本業務の実施を希望する者の有無を確認する目的で、参加希望書類の提出を求める公募を実施するものである。
  公募の結果、応募要件を満たすと認められる者がいない場合にあっては、特定事業者との契約手続に移行する。応募要件を満たすと認められる者がいる場合にあっては、企画競争手続へ移行することとし、特定事業者と当該応募者に対して、企画書の提出を要請する。

2 業務概要

  1. (1)業務名
    平成21年度希少野生動植物種保護増殖事業(小笠原希少野生植物)
  2. (2)業務の目的
    小笠原諸島における希少野生植物の生育状況調査や栽培施設における育成増殖等、小笠原希少野生植物の保護増殖を目的とする。
  3. (3)業務内容
    生育地(小笠原諸島)において生育状況調査、人工授粉、生育適地への苗の植栽、発芽状況調査、育成増殖用の種子・果実・胞子・挿し穂の採取及び増殖苗の育成、植栽株の生育状況モニタリング、生育環境の試験的改善、不良個体の回収保護、食害等の防止対策、人口播種、植栽株や実生等を保護育成するための潅水、違法採取防止パトロール、希少植物の生育情報収集等の実施、栽培施設(国立大学東京大学大学院理学系研究科附属植物園)において環境省が指示する種の育成増殖、系統保存、ランウイルス検査等の実施のほか、希少野生植物小笠原希少植物の専門家で構成する小笠原希少植物保護増殖事業検討会の開催、ノヤギ食害防止ネット既設地点の現況調査等を行う。
  4. (4)履行期限
      平成22年3月31日

3 応募要件

  1. (1)基本的要件
    1. [1]予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
    2. [2]予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
    3. [3]工事請負契約等に係る指名停止等措置要領について(平成13年1月6日環境会第9号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
  2. (2)守秘性に関する要件
     企業等の服務規程として、業務上知り得た情報を漏らさないという条件が満たされていること。
  3. (3)業務執行体制に関する要件
    1. [1]事業対象種の保護増殖事業計画やこれまでの小笠原希少野生植物保護増殖事業の経緯などについて熟知した者を有していること。
    2. [2]事業対象種の生態にかかる科学的知見を持ち、小笠原諸島内の分布やその生育環境に関する知識を持っていること。
    3. [3]小笠原諸島父島において年間を通じた盗掘対策パトロールや作業等を行うための人員が配置可能であること。
    4. [4]小笠原希少野生植物の保護増殖及び野生復帰を円滑に進めるため、国立大学法人東京大学大学院理学系研究科附属植物園及び学校法人中央学院高等学校との緊密なネットワークを有していること。
    5. [5]事業対象種の生育地域の社会環境学的条件を熟知し、小笠原村との連携が可能であること。

4 募集要領を交付する期間及び場所等

  1. (1)交付期間
      平成21年3月25日(水)~4月3日(金) 9時45分~17時(12時~13時は除く)
  2. (2)交付場所
      東京都千代田区霞が関1-2-2(中央合同庁舎第5号館26階)
      環境省自然環境局野生生物課保護増殖係
      TEL:03-5521-8283 内線6469 FAX:03-3581-7090

5 参加希望書類の提出期限等

  1. (1)提出期限:平成21年4月13日(月)17時
  2. (2)提 出 先:4(2)に同じ。
  3. (3)提出方法:持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)
  4. (4)参加希望書類の書式:募集要領に定める様式により作成すること。

6 公募実施後の対応

  公募の結果、応募要件を満たすと認められる者がいない場合にあっては、特定事業者との契約手続に移行する。応募要件を満たすと認められる者がいる場合にあっては、企画競争手続へ移行することとし、特定事業者と当該応募者に対して、企画書の提出を要請する。

7 その他

  1. (1)手続において使用する言語及び通貨
     日本語及び日本国通貨に限る。
  2. (2)関連情報を入手するための照会窓口
     4(2)に同じ。
  3. (3)企画競争手続に移行した場合の企画書の提出予定期限
     別途連絡する。
  4. (4)本公示に記載がない事項は、募集要領によることとする。