環境省調達情報参加者確認公募に関する公示一覧(請負業務)

公示

 次のとおり、参加希望書類の募集を行います。
 なお、本参加者確認公募に係る契約締結は、当該業務に係る平成24年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。

平成24年3月2日
環境省大臣官房会計課長 鎌形 浩史

1. 業務概要

  1. (1) 業務名 
    平成24年度水鳥救護研修・情報整備業務
  2. (2) 業務目的
     油等汚染事故で被災した水鳥を救護する上で必要な知識及び技術の習得に関する研修等の取組を通じ、油等汚染事故の対応を推進する。
  3. (3) 業務内容
    1. [1]油等汚染事故対策水鳥救護研修
      油等汚染事故で被災した水鳥を救護する研修の立案運営を行う。内容は、鳥獣保護行政担当者や環境NGO関係者などを対象に、油汚染事故の発生メカニズムや野生生物に与える影響などの講義及び汚染鳥の洗浄等の実習作業を行う。
      研修は、水鳥救護研修センターにおいて、30名程度を対象に2日間程度の研修を3回程度開催するほか、油等汚染事故が発生する可能性が高い地域において、当該地域の状況に応じた内容の研修を50名程度を対象に1日間程度開催する。
    2. [2]水鳥救護に関する情報収集及び支援
      国内外における油汚染事故及び水鳥救護に関する文献を収集整理し、文献目録を作成する。
      また、過去の油汚染事故の際に活躍した獣医師及び環境NGO等関係者一覧名簿を作成する。
      さらに、水鳥救護研修センターにおいて、油等汚染事故発生時に、行政機関、任意団体等から油等に汚染された情報等を収集するほか、必要に応じ技術的助言を行うとともに、同センターが備えている資機材の貸し出しを行う。
    3. [3]水鳥救護に関する普及啓発
      ホームページの更新のためのコンテンツの作成を行い、[1]~[2]で得られた情報 や活動の一部を公開するほか、水鳥救護に関する情報提供を行う。
    4. [4]水鳥救護研修運営協議会の開催
      水鳥救護研修の実施及び運営方針について検討を行うため、運営協議会を開催(1回程度)する。
  4. (4) 履行期限 平成25年3月29日

2. 応募要件

  1. (1) 基本的要件
    1. [1] 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
    2. [2] 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
    3. [3] 工事請負契約等に係る指名停止等措置要領について(平成13年1月6日環境会第9号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
  2. (2) 守秘性に関する要件
     企業等の服務規約として、業務上知り得た情報を漏らさないという条件が満たされていること。
  3. (3)業務執行体制に関する要件
    1. [1] 国内外における油等汚染事故で被災した水鳥救護に係る活動及び研修を実施した経験がある獣医師を本業務従事者として確保できること。
    2. [2] 油等汚染事故で被災した水鳥救護に関するネットワークを有し、これに関連した情報を収集できる体制であること。
  4. (4) 業務実績に関する要件
     油等汚染事故で被災した水鳥救護に係る活動及び研修事業を実施していること。

3 募集要領の交付及び問い合わせ先等

  1. (1)募集要領の交付
     環境省ホームページの「調達情報」>「7.参加者確認公募に関する公示一覧(請負業務)」より必要な件名を選択し、「公示」の下段に募集要領のファイルが添付されているので、ダウンロードして入手すること。
     ・http://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/index_sanka.html
  2. (2)問い合わせ先
    東京都千代田区霞が関1-2-2(中央合同庁舎第5号館24階)
    環境省大臣官房会計課契約第2係 担当:佐藤 堅太
    TEL:03-3581-3351(内線6918) FAX:03-3593-8932

4.参加希望書類の提出期限等

  1. (1) 提出期限:平成24年3月22日(木)17時
  2. (2) 提出場所:3の(2)に同じ
  3. (3) 提出方法:持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)
  4. (4) 参加希望書類の書式:募集要領に定める様式により作成すること。

5.公募実施後の対応

 審査の結果、応募要件を満たすと認められる者が一しかいない場合にあっては、当該応募者との契約手続きに移行する。応募要件を満たすと認められる者が複数いる場合にあっては、企画競争手続きに移行することとし、当該応募者に対して、企画書の提出を要請することとする。

6. その他

  1. (1) 手続において使用する言語及び通貨
    日本語及び日本国通貨に限る。
  2. (2) 本調達に関する問い合わせ窓口 
    3の(2)に同じ
  3. (3) 企画競争手続に移行した場合の企画書の提出予定期限
    別途連絡する。
  4. (4) 平成22・23・24年度環境省競争参加資格(全省統一資格)「役務の提供等」の「その他」の認定を受けていない者であっても、参加希望書類を提出することができるが、その者が2に定める応募要件を満たすと認められ、企画競争方式に移行した場合に企画書を提出するためには、企画書の提出時までに、当該資格の認定を受ける必要がある。
  5. (5) 契約締結日までに平成24年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合 は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。
    また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
  6. (6) 本公示に記載がない事項は、募集要領によることとする。