環境省調達情報参加者確認公募に関する公示一覧(請負業務)

公示

次のとおり、参加希望書類の募集を行います。

平成22年6月2日
環境省大臣官房会計課長 梶原 成元

1 業務概要

  1. (1)業務名
     平成22年度化学物質環境リスク初期評価等実施業務
  2. (2)業務内容
     環境省では、環境中に存在する多数の化学物質の中から、人の健康や生態系に対して有害な影響を及ぼす可能性があるものを効率的に抽出し、効果的に環境リスク管理施策を進めていくため、化学物質の環境リスク初期評価を進めており、その結果を「化学物質の環境リスク評価」(通称「グレー本」)として公表してきている。内外の動向を踏まえ評価手法の更なる改善を図りつつ、同評価を効率的かつ整合的に進める必要がある。
     このようなことを踏まえ、本調査では、以下の業務を行う。
     「化学物質の環境リスク評価」の企画立案、運営・管理及び結果のとりまとめに関する検討を行うとともに、当該評価を構成するばく露評価、健康リスク初期評価及び生態リスク初期評価に係る作業の間の総合調整を行う。
     また、化学物質の環境リスク初期評価のためのばく露評価及び水系生態系を対象とする化学物質の生態リスク初期評価に関する情報等の収集整理を行った上で、公表に向けて評価結果をとりまとめる。その際、化学物質の環境リスク初期評価手法の高度化に関する検討を行う。これらの業務は、別途環境省が実施する化学物質の健康リスク初期評価に関する調査との連携を確保しながら実施するものとする。
     さらに、HPV(高生産量)化学物質評価プログラム関連作業、OECDばく露評価タスクフォース関連作業、OECDにおける生態影響関連テストガイドラインの検討の動向の把握と必要な対応実施を含むOECDの環境リスク初期評価関連調査を行う。
  3. (3)履行期限
     平成23年3月31日

2 応募要件

(1)基本的要件
  1. [1]予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
  2. [2]予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
  3. [3]工事請負契約等に係る指名停止等措置要領について(平成13年1月6日環境会第9号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(2)守秘性に関する要件
  
 企業等の服務規程として、業務上知り得た情報を漏らさないという条件が満たされていること。
(3)業務執行体制に関する要件
 
 (4)の業務実績に関する要件を満たす知識と技術、経験を持った人員を擁していること。
(4)業務実績に関する要件
 以下の要件を満たしていること。
  1. [1]ばく露評価の分野について、環境実測データに基づくばく露評価に関する調査研究業務実績を有し、かつ、高精度分析技術を前提とした化学物質の環境中の存在状況の把握及び化学物質の環境運命予測モデルの開発に関する研究の実績を有していること。
  2. [2]生態リスク評価手法の分野について、生態毒性データに基づく生態リスク評価に関する調査研究業務実績を有し、かつ、生態影響評価に関する試験方法の開発に関する研究の実績を有していること。
  3. [3]ばく露評価及び生態リスク評価の分野についての外国との広範囲に及ぶ共同研究又はOECDを始めとする国際機関に対する協力実績を有するとともに、水生生物の生態影響試験に関する国際的なガイドライン策定や改訂に専門的見地から参画や貢献を行ってきた実績を有していること。

3 募集要領を交付する期間及び場所等

  1. (1)交付期間:平成22年6月2日(水)~6月11日(金)
            9時45分~17時(12時~13時は除く)
  2. (2)交付場所:東京都千代田区霞が関1-2-2(中央合同庁舎第5号館24階)
            環境省大臣官房会計課契約第1係 
            TEL:03-3581-3351(内線6191) FAX:03-3593-8932

4 参加希望書類の提出期限等

  1. (1)提出期限:平成22年6月23日(水)17時
  2. (2)提 出 先:3(2)に同じ。
  3. (3)提出方法:持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)
  4. (4)参加希望書類の書式:募集要領に定める様式により作成すること。

5 公募実施後の対応

 審査の結果、応募要件を満たすと認められる者が一しかいない場合にあっては、当該応募者との契約手続に移行する。応募要件を満たすと認められる者が複数いる場合にあっては、企画競争手続に移行することとし、当該応募者に対して、企画書の提出を要請することとする。

6 その他

  1. (1)手続において使用する言語及び通貨
     日本語及び日本国通貨に限る。
  2. (2)関連情報を入手するための照会窓口
     3(2)に同じ。
  3. (3)企画競争手続に移行した場合の企画書の提出予定期限
     別途連絡する。
  4. (4)平成22・23・24年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「調査・研究」の認定を受けていない者であっても、参加希望書類を提出することができるが、その者が2に定める応募要件を満たすと認められ、企画競争方式に移行した場合に企画書を提出するためには、企画書の提出時までに、当該資格の認定を受ける必要がある。
  5. (5)本公示に記載がない事項は、募集要領によることとする。