環境省調達情報参加者確認公募に関する公示一覧(請負業務)

公示

次のとおり、参加希望書類の募集を行います。

平成22年5月14日
環境省大臣官房会計課長 梶原 成元

1 業務概要

(1)業務名
 平成22年度衛星画像を活用した不法投棄等の未然防止等対策事業
(2)業務内容
 都道府県及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第27条に定める市(以下「都道府県等」という。)が不法投棄等の不適正処分(以下「不法投棄等」という。)の新規事案の発見、既存の事案の拡大防止等のための監視活動の一環として、比較的安価でかつ高性能の衛星である「だいち」の画像を活用した取組を進めるため、希望のあった都道府県等において2カ年のモデル事業を実施し、その成果をマニュアルとして取りまとめ、衛星画像を活用した不法投棄等の未然防止等の取組の全国的な普及・展開を図ることを目的として、既に「だいち」の画像を活用した不法投棄等の監視事業を実施している岩手県並びに環境省が実施したモデル事業参加希望調査で参加を希望している北海道、福島県、茨城県、新潟県、静岡県、京都府、福岡県、長崎県、旭川市、神戸市及び倉敷市の12都道府県等(以下「参加都道府県等」という。)において、下記1)のようなシステムを用いて、下記2)以下の業務を行う。
  1. 1)衛星画像を活用した不法投棄等の監視に用いるシステムの概要
     衛星画像を活用した不法投棄等の監視については、以下の機能を備えたシステム(以下「当該システム」という。)を用いることとする。
    1. [1] 「だいち」画像、各種地理・地図情報、地上写真、ヘリコプター等航空写真、監視記録等及び産業廃棄物最終処分場、産業廃棄物中間処理施設又は不法投棄事案現場等(以下「産廃関連施設等」という。)の属性情報等の産業廃棄物関連行政情報をWeb GIS上に登録できること。
    2. [2] [1]で登録した情報を、専用の機器やソフトを要せずして、通常のインターネット回線を介して産業廃棄物行政担当者に提供できること。
    3. [3] Web GIS上に登録した情報がパソコン端末上の同じ画面に表示できること。
    4. [4] 産廃関連施設等の地点やこれらに関する情報を表示できること。
    5. [5] 市町村名、緯度・経度、施設等の名称を入力することで、当該地点が観測されている「だいち」画像(当該システムに登録されている画像)の一覧を表示できること。
    6. [6] 市町村名、緯度・経度、施設等の名称を入力することで、当該地点を中心とする画像の表示が可能であること。この場合の画像とは「だいち」画像及び各種地理・地図情報を意味している。
    7. [7] [6]の画面表示に関しては、以下の機能が付加されているものとする。
      • ア 拡大、縮小表示機能
      • イ スクロール表示機能
      • ウ スクリーンを分割して同じ領域の2種類画像を表示する機能
      • エ 指定した地点で複数時期の縮小した画像を一覧表示する機能
      • オ 2時期の衛星画像を同じ画面範囲内で切替表示する機能
      • カ 表示された画面を印刷できる機能
    8. [8] 画面に表示されている「だいち」画像について、以下の面積計算機能を有していること。
      • ア 指定した複数地点間の距離及び範囲の面積を計算し結果を表示する機能
      • イ 指定した距離計算地点・面積計算範囲を保存する機能
      • ウ 保存した距離計算地点・面積計算範囲を画面上で再現表示する機能
  2. 2)岩手県以外の都道府県等でのモデル事業の実施
      当該システムを活用した不法投棄等の監視事業を実施している岩手県以外の参加都道府県等については、最大13シーンの「だいち」画像(1シーンの領域とは「PRISM」センサ観測データの35km四方に該当。また、近隣の都道府県等で共通の画像を利用できる場合には双方で利用する。)、に関して以下の業務を行うこと。
    1. [1] 当該都道府県等が指定したシーンについての複数時期の簡易オルソ補正済のパンシャープン画像を作成すること。
      ※ 「パンシャープン画像」とは、「だいち」画像である「AVNIR-2」画像及び「PRISM」直下視画像の2つの画像を合成することにより作成した画像をいう。
    2. [2] 上記のパンシャープン画像と異なる2時期についてパンシャープン立体視画像を作成すること。
      ※ 「パンシャープン立体視画像」とは、「AVNIR-2」画像、「PRISM」直下視画像及び「PRISM」後方視画像の3つの画像を合成することにより作成した画像をいう。
    3. [3] 当該都道府県等にWeb-GIS上に登録すべき複数箇所の産廃関連施設等を挙げてもらい、その産廃関連施設等について、都道府県等から示された以下の情報を当該システムのWeb-GIS上に登録すること。
      • ア 産廃関連施設等の位置情報(住所、緯度・経度等の地図情報等)
      • イ 産業廃棄物最終処分場又は中間処理施設にあってはこれらの施設を営む者、不法投棄現場においては不法投棄を行った者の名称
      • ウ 産業廃棄物最終処分業又は中間処理業を行う者の業の許可内容(既に業の許可を取り消されている場合にあっては、以前有していた許可内容)
      • エ 当該産廃関連施設等において処分等されている廃棄物の種類
      • オ その他、既存の監視記録、産廃関連施設等周辺の現地の地上写真、ヘリコプター等により撮影した航空写真等、都道府県等が必要と思料する情報
    4. [4] [3]で登録した情報に都道府県等の担当者がPC端末からアクセスし、自由に閲覧できる環境を整えること。なお、セキュリティ保持のため、アクセスに必要なパスワード等を設けてアクセス権者を制限することも妨げない。
    5. [5] 都道府県等の担当者は[3]で登録された情報にアクセスし、PC端末画面上において不法投棄等が疑われる現場を発見したり、発見した現場における産業廃棄物の蓄積状況や作業状況、現場やその周辺の改変状況等をPC端末画面上で判読し、問題があれば、当該画像を証拠として、当該現場への立入検査や行政指導、法令に基づく必要な措置等を行うことを試みることになるが、請負者は11都道府県等に赴き、事前にシステム操作等に関する説明を行うこと(1自治体当たり1回程度、1回2名程度)。
    6. [6] [5]の外、都道府県等の担当者に対して必要に応じて助言等を行うこと。その際、必要に応じて現地に赴くこと(1自治体当たり1回程度、1回2名程度)。
    7. [7] 不法投棄等が疑われる現場を発見したり、発見した現場における産業廃棄物の蓄積状況や作業状況、現場やその周辺の改変状況等をPC端末画面上で判読し、問題があれば、当該画像を証拠として、当該現場への立入検査や行政指導、法令に基づく必要な措置等を行うことを試みるにつき、当該システムの活用が有効であったか否かについて、以下の事項を都道府県等の担当者に対して詳細な聞き取り調査を行うこと。
      • ア 不法投棄等が疑われる現場を発見することができたか否かについて
      • イ 不法投棄等が疑われる現場を発見することができた場合において、発見した現場における産業廃棄物の蓄積状況や作業状況、現場やその周辺の改変状況等をPC端末画面上で判読することができたか否か、また、できた場合にはどの程度、どのように判読できたのかについて
      • ウ 産廃関連施設等において問題があれば、当該画像を証拠として、当該現場への立入検査や行政指導、法令に基づく必要な措置等を行うことができたか否かについて
      • エ 当該システムを活用することで得られた効果について(具体的に)
      • オ 当該システムへの意見・要望等について
      • カ その他、本システムを活用した不法投棄等の未然防止等の取組を全国的に普及・展開していくにあたり必要と認められる事項について
    8. [8] 請負者は、聞き取り調査を行うに際しては必ず現地調査及び都道府県等の担当者との打合せを行うものとする(1自治体当たり1回程度、1回2人程度)。
  3. 3)岩手県でのモデル事業の実施
      既に当該システムを活用した不法投棄等の監視事業を実施している岩手県については、最大13シーンの「だいち」画像に関して、廃棄物行政担当部署以外(自然、農林水産、防災、税務分野等)を中心に、以下の業務を行う。
    1. [1] 廃棄物行政担当以外の部署が指定したシーンを中心に、これらの画像についての複数時期の簡易オルソ補正済のパンシャープン画像を作成すること。
    2. [2] 廃棄物行政担当部署以外を中心に、当該部署における実際の行政に活用するため、当該システムをモデル的に利用してもらうにあたり、当該部署に赴き、事前にシステム操作等に関する説明を行うこと(1回程度、1回2名程度)。
    3. [3] 廃棄物行政担当部署以外の担当者が当該システムを利用するにつき、必要に応じて助言等を行うこと。その際、必要に応じて現地に赴くこと(1回程度、1回2名程度)。
    4. [4] [2][3]の業務の結果を総括して、当該システムが廃棄物行政担当部署以外でどのような活用があり得るか、また、活用することがどのように、どの程度有効であったか否かの聞き取り調査を行うこと。
    5. [5] 請負者は、聞き取り調査を行うに際しては必ず現地調査及び岩手県の廃棄物行政担当部署以外の担当者との打合せを行うものとする(1回程度、1回2人程度)。
  4. 4)事業参加都道府県等のIT環境の補充策
     21年度の聞き取り調査の結果、都道府県等のIT環境は、画像データの取扱に関しては必ずしも十分ではない事が判明した。具体的には、回線の通信速度が遅くて画像データの受信に長時間を要すること、パソコンの機能が制約されて画像表示が効果的に行えない場合があることなどがあった。
     この対策として、本年度の事業実施においては、通常のインターネット回線を介した産業廃棄物行政担当者への画像提供と併せて1都道府県等当り1セットの画像表示装置も貸与(請負者においてリース)することとし、作成されたパンシャープン画像はDVDに収納したものとしても提供するものとして、参加都道府県等においては、この画像表示装置により、迅速かつ詳細に観察することを可能にすること。なお、DVDに収納された画像は、通常のインターネット回線を介した産業廃棄物行政担当者へ提供された画像と同様のものとする。
  5. 5)本事業に係る実績報告会
     本事業によって得られた実績について、産業廃棄物行政を所管する109の都道府県等にも声がけをして実績報告会を東京23区内において実施することとし、請負者は以下の業務を行うものとする。
    1. [1] 本報告会では本事業に参加した12都道府県等の担当者から事業の実績について報告を受けることとする。都道府県等の担当者に対する報告依頼等は請負者において行う。
    2. [2] 請負者は、2)3)で行った業務の結果をもとに、本報告会に必要な資料の作成を行う(A4、200頁程度、150部程度)。資料の作成にあたっては、当該事業に参加した都道府県等の担当者や環境省担当官と調整することとする。
    3. [3] 事業について報告する都道府県等担当者に対しては、国家公務員等の旅費に関する法律に従って旅費を支給することとする。また、請負者は、会場の確保、お茶代の支払(事務局5名程度、報告者12名程度)、109都道府県等に対する開催通知の発送等の事務を行うものとする。
      なお、同報告会の開催は環境省の協力の下で実施するものとする。
  6. 6)「衛星監視システム利用マニュアル(仮称)」の作成
     2カ年のモデル事業の成果に基づいて、都道府県等での衛星画像の産業廃棄物行政以外の分野も含めた全庁的な利活用を視野に入れ、当該システムを全国に普及させるために必要な情報について取りまとめた「衛星監視システム利用マニュアル(仮称)」を作成すること。また、作成にあたっては、少なくとも以下の項目について言及すること。
    1. [1] 当該システムの概要に関する事項
    2. [2] 操作手順等、利活用方法に関する事項
    3. [3] 本事業に参加した12都道府県等における利活用事例及びそこで得られた効果に関する事項(様々な部署での利活用例を含む。)
    4. [4] 利活用の状況ごと(様々な部署での利活用についても別々に整理)に整理した当該システムを利活用する際に必要となる維持・運営経費に関する事項
    5. [5] その他当該システムの全国的普及に必要と思料される事項
       さらに、本マニュアルの作成に当たっては、自らも、廃棄物行政以外の分野も含めた全庁的な利活用について幅広く情報の収集(関係機関へのヒアリング(5箇所以上)も含む。)等を行って、当該システムを活用した取組が都道府県等において広く普及・展開できるよう、補完するものとする。
      なお、最終的な取りまとめとは別に、利活用の状況ごと(様々な部署での利活用についても別々に整理)に整理した当該システムを利活用する際に必要となる維持・運営経費に関する事項を中心に、8月頃を目途に暫定的に取りまとめた(A4、100頁程度)上で、環境省担当官に報告すること。
  7. 7)その他
     請負者は、本業務を履行するに当たり必要があると認めたときは、環境省担当官と打合せを行うこと(5回程度、2人程度、日帰り)。
(3)履行期限 
平成23年3月31日

2 応募要件

(1)基本的要件
  1. [1] 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
  2. [2] 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
  3. [3] 工事請負契約等に係る指名停止等措置要領について(平成13年1月6日環境会第9号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(2)設備・システムに関する要件
 下記の機能を有したシステムを有していること。
  1. [1] 「だいち」画像、各種地理・地図情報、地上写真、ヘリコプター等航空写真、監視記録等及び産業廃棄物最終処分場、産業廃棄物中間処理施設又は不法投棄事案現場等(以下「産廃関連施設等」という。)の属性情報等の産業廃棄物関連行政情報をWeb GIS上に登録できる機能。
  2. [2] [1]で登録した情報を、専用の機器やソフトを要せずして、通常のインターネット回線を介して産業廃棄物行政担当者に提供できる機能。
  3. [3] Web GIS上に登録した情報がパソコン端末上の同じ画面に表示できること。
  4. [4] 産廃関連施設等の地点やこれらに関する情報を表示できる機能。
  5. [5] 市町村名、緯度・経度、施設等の名称を入力することで、当該地点が観測されている「だいち」画像(当該システムに登録されている画像)の一覧を表示できる機能。
  6. [6] 市町村名、緯度・経度、施設等の名称を入力することで、当該地点を中心とする画像の表示が可能である機能。この場合の画像とは「だいち」画像及び各種地理・地図情報を意味している。
  7. [7] [6]の画面表示に関しては、以下の機能が付加されているものとする。
    • ア 拡大、縮小表示機能
    • イ スクロール表示機能
    • ウ スクリーンを分割して同じ領域の2種類画像を表示する機能
    • エ 指定した地点で複数時期の縮小した画像を一覧表示する機能
    • オ 2時期の衛星画像を同じ画面範囲内で切替表示する機能
    • カ 表示された画面を印刷できる機能
  8. [8] 画面に表示されている「だいち」画像について、以下の面積計算機能。
    • ア 指定した複数地点間の距離及び範囲の面積を計算し結果を表示する機能
    • イ 指定した距離計算地点・面積計算範囲を保存する機能
    • ウ 保存した距離計算地点・面積計算範囲を画面上で再現表示する機能
(3)守秘性に関する要件
 企業等の服務規程として、業務上知り得た情報は漏らさないという条件が満たされていること。
(4)業務実績に関する要件
 以下の要件を満たしている組織(研究・開発グループ等)を有していること。
  1. [1] Web GISに登録する簡易オルソ補正済のパンシャープン画像及びパンシャープン立体視画像の作成の実績を有していること。
  2. [2] 監視記録、産廃関連施設等やその周辺の地図・地形情報等の産廃関連行政情報のデジタル化の実績を有していること。
  3. [3] 「だいち」画像が取得される毎に対象となる領域を切り出してインターネットを介して監視員等に画像を提供するためのデータ処理及び産廃関連行政情報の検索・参照結果が表示可能である機能を備えた表示手法の開発実績を有していること。
  4. [4] 画像データ強調処理や面積算出法等、産廃関連施設等を抽出するためのデータの解析法の開発実績を要していること。
  5. [5] 産廃関連施設等の位置情報をもとに「だいち」画像から自動的に領域を切り出す処理システムの開発実績を有していること。
  6. [6] 当該システムを活用した産業廃棄物不法投棄等監視事業に関わった実績を有していること。
  7. [7] 現在も当該システムの運用等に参画していること。
  8. [8] 当該システムに係る設備を利用可能であること。

3 募集要領を交付する期間及び場所等

  1. (1)交付期間:平成22年5月14日(金)~5月27日(木)9時45分~17時(12時~13時は除く)
  2. (2)交付場所:東京都千代田区霞が関1-2-2(中央合同庁舎第5号館24階)
            環境省大臣官房会計課契約第2係 担当:小野田佑里絵
            TEL:03-3581-3351(内線:6918) FAX:03-3593-8932

4 参加希望書類の提出期限等

  1. (1)提出期限:平成22年6月2日(水)17時
  2. (2)提 出 先:3(2)に同じ。
  3. (3)提出方法:持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)
  4. (4)参加希望書類の書式:募集要領に定める様式により作成すること。

5 公募実施後の対応

  審査の結果、応募要件を満たすと認められる者が一しかいない場合にあっては、当該応募者との契約手続に移行する。応募要件を満たすと認められる者が複数いる場合にあっては、企画競争手続に移行することとし、当該応募者に対して、企画書の提出を要請することとする。

6 その他

  1. (1)手続において使用する言語及び通貨
       日本語及び日本国通貨に限る。
  2. (2)関連情報を入手するための照会窓口
       3(2)に同じ。
  3. (3)企画競争手続に移行した場合の企画書の提出予定期限
    別途連絡をする。
  4. (4)平成22年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「調査・研究」の認定を受けていない者であっても、参加希望書類を提出することができるが、その者が2に定める応募要件を満たすと認められ、企画競争方式に移行した場合に企画書を提出するためには、企画書の提出時までに、当該資格の認定を受ける必要がある。
  5. (5)本公示に記載がない事項は、募集要領によることとする。