環境省調達情報参加者確認公募に関する公示一覧(請負業務)

公示

次のとおり、参加希望書類の募集を行います。

平成21年8月10日
環境省大臣官房会計課長 梶原 成元

1 業務概要

(1)業務名

 平成21年度衛星画像を活用した不法投棄等の未然防止等対策事業

(2)業務内容

 本事業は、都道府県及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年9月23日政令第300号)第27条に定める市(以下、「都道府県等」という。)が不法投棄等の不適正処分(以下、「不法投棄等」という。)の新規事案の発見、既存の事案の未然防止や拡大防止等のための監視活動の一環として、比較的安価でかつ高性能の衛星である「だいち」の画像を活用した取組を進めるため、衛星画像を活用した不法投棄等の未然防止等対策に係るモデル事業を、希望のあった14の都道府県等において実施し、それらモデル事業の成果を取りまとめて全国的な普及を図ることを目的として、以下の業務を行う。

1)衛星画像を活用した不法投棄等の監視に用いるシステムの概要

 衛星画像を活用した不法投棄等の監視については、以下の機能を備えたシステム(以下、「当該システム」という。)を用いることとする。

[1] 「だいち」画像、各種地理・地図情報、地上写真、ヘリコプター等航空写真、監視記録等及び産業廃棄物最終処分場、産業廃棄物中間処理施設又は不法投棄事案現場等(以下、「産廃関連施設等」という。)の属性情報等の産業廃棄物関連行政情報をWeb GIS上に登録できること。
[2] [1]で登録した情報を、専用の機器やソフトを要せずして、通常のインターネット回線を介して産業廃棄物行政担当者に提供できること。
[3] Web GIS上に登録した情報がパソコン端末上の同じ画面に表示できること。
[4] [3]で表示された画面が、拡大・縮小、スクロール及び市町村名や緯度・経度で移動できること。
[5] 産廃関連施設等の地点やこれらに関する情報を表示でき、かつ施設等の名称を入力することで、当該地点に移動できること。
[6] [3]で表示された画面が2時期で分割できること。
[7] [3]で表示された画面を印刷できること。
2)岩手県における活用可能性の検証
[1] 既に当該システムを活用した不法投棄等の監視事業を実施している岩手県の産廃行政担当者に対して、県内における廃棄物行政担当部署以外での活用可能性について聞き取り調査を行うこと。
[2] [1]の調査の結果を総括して、当該システムが県内における廃棄物行政担当部署以外で活用することが有効であるか否かを判断すること。有効性の判定等に際しては、環境省担当官と協議の上、これを行うこと。
[3] 請負者は、活用可能性の検討等に際しては必ず現地調査及び県の担当者との打合せを行うものとする(2回程度、1回1人程度)。
3)他都道府県等での活用可能性の検証(岩手県以外の13都道府県等)

 既に衛星画像を活用した不法投棄等の監視事業を実施している岩手県以外の13都道府県等において、当該都道府県等が指定した1領域(「だいち」の画像「PRISM」の1シーンに相当する35km四方の該当する領域)に関して、以下の業務を行うこと。
なお、岩手県以外の13都道府県等は、北海道、福島県、茨城県、新潟県、静岡県、京都府、広島県、福岡県、長崎県、旭川市、神戸市、松山市及び倉敷市である。

[1] 過去の2時期についての簡易オルソ補正済のパンシャープン画像を作成すること。
※ 「パンシャープン画像」とは、「だいち」画像である「AVNIR-2」画像及び「PRISM」直下視画像の2つの画像を合成することにより作成した画像をいう。
[2] 上記のパンシャープン画像と異なる1時期についてパンシャープン立体視画像を作成すること。
※ 「パンシャープン立体視画像」とは、「AVNIR-2」画像、「PRISM」直下視画像及び「PRISM」後方視画像の3つの画像を合成することにより作成した画像をいう。
[3] 13都道府県等にWeb-GIS上に登録すべき1箇所又は2箇所の産廃関連施設等を挙げてもらい、その産廃関連施設について、都道府県等から示された以下の情報を当該システムのWeb-GIS上に登録すること。
  1. ア 産廃関連施設等の位置情報(住所、緯度・経度等の地図情報等)
  2.  
  3. イ 産業廃棄物最終処分場又は中間処理施設にあってはこれらの施設を営む者、不法投棄現場においては不法投棄を行った者の名称
  4.  
  5. ウ 産業廃棄物最終処分業又は中間処理業を行う者の業の許可内容(既に業の許可を取り消されている場合にあっては、以前有していた許可内容)
  6.  
  7. エ 当該産廃関連施設等において処分等されている廃棄物の種類
  8.  
  9. オ その他、都道府県等が必要と思料する情報
[4] 実際に13都道府県等に赴き、当該システムの有する機能を実演すること(1自治体当たり1回程度、1回1人程度)。
[5] [4]で行った実演をもとに、産廃関連施設等における不法投棄等の発見、発見した現場における産業廃棄物の蓄積状況や作業状況、当該現場やその周辺の改変状況等の画面上での判読に有効であるか否かについて、以下の事項を都道府県等の担当者に対して詳細な聞き取り調査を行うこと。
  1. ア 画像から判読できる情報について。
  2.  
  3. イ 従来方式での監視では把握できなかった事実(産廃関連施設等の改変状況等)が判明したか否かについて。
  4.  
  5. ウ 当該システムを活用することで得られる効果について。
  6.  
  7. エ 当該システムへの要望等について。
  8.  
  9. オ その他、「だいち」画像による産業廃棄物監視の有効性の判断に必要と認められる事項について。
[6] [5]の聞き取り調査の結果を総括して、「だいち」画像による産業廃棄物監視の有効性を判定すること。なお、有効性の判定に際しては、環境省担当官と協議の上、これを行うこと。

[7] 請負者は、産業廃棄物監視の有効性の判定に際しては必ず現地調査及び都道府県等の担当者との打合せを行うものとする(1自治体当たり1回程度、1回1人程度)。
4)その他

 請負者は、本業務を履行するに当たり必要があると認めたときは、環境省担当官と打合せを行うこと(8回程度 1人程度 日帰り)。

(3)履行期限 

 平成22年3月31日

2 応募要件

(1)基本的要件
[1] 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
[2] 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
[3] 工事請負契約等に係る指名停止等措置要領について(平成13年1月6日環境会第9号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(2)設備・システムに関する要件

 下記の機能を有したシステムを有していること。

[1] 「だいち」画像、各種地理・地図情報、地上写真、ヘリコプター等航空写真、監視記録等及び産廃関連施設等の属性情報等の産業廃棄物関連行政情報をWeb GIS上に登録できること。
[2] [1]で登録した情報を、専用の機器やソフトを要せずして、通常のインターネット回線を介して産業廃棄物行政担当者に提供できること。
[3] Web GIS上に登録した情報がパソコン端末上の同じ画面に表示できること。
[4] [3]で表示された画面が、拡大・縮小、スクロール及び市町村名や緯度・経度で移動できること。
[5] 産廃関連施設等の地点やこれらに関する情報を表示でき、かつ施設等の名称を入力することで、当該地点に移動できること。
[6] [3]で表示された画面が2時期で分割できること。
[7] [3]で表示された画面を印刷できること。
(3)守秘性に関する要件
 企業等の服務規程として、業務上知り得た情報は漏らさないという条件が満たされていること。

(4)業務実績に関する要件 
[1] Web GISに登録する簡易オルソ補正済のパンシャープン画像及びパンシャープン立体視画像の作成の実績を有すること。
[2] 監視記録、産廃関連施設等やその周辺の地図・地形情報等の産廃関連行政情報のデジタル化の実績を有すること。
[3] 「だいち」画像が取得される毎に対象となる領域を切り出してインターネットを介して監視員等に画像を提供するためのデータ処理及び産廃関連行政情報の検索・参照結果が表示可能である機能を備えた表示手法の開発実績を有すること。
[4] 画像データ強調処理や面積算出法等、産廃関連施設等を抽出するためのデータの解析法の開発実績を有すること。
[5] 産廃関連施設等の位置情報をもとに「だいち」画像から自動的に領域を切り出す処理システムの開発実績を有すること。
[6] (2)の機能を有したシステムを活用した産業廃棄物不法投棄等監視事業に関わった実績を有すること。

3 募集要領を交付する期間及び場所等

  1. (1)交付期間:平成21年8月10日(月)~8月21日(金)9時45分~17時(12時~13時は除く)
  2. (2)交付場所:東京都千代田区霞が関1-2-2(中央合同庁舎第5号館24階)
            環境省大臣官房会計課契約第2係 担当:小野田佑里絵
            TEL:03-3581-3351(内線:6918) FAX:03-3593-8932

4 参加希望書類の提出期限等

  1. (1)提出期限:平成21年9月1日(火)17時
  2. (2)提 出 先:3(2)に同じ。
  3. (3)提出方法:持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)
  4. (4)参加希望書類の書式:募集要領に定める様式により作成すること。

5 公募実施後の対応

 審査の結果、応募要件を満たすと認められる者が一しかいない場合にあっては、当該応募者との契約手続に移行する。応募要件を満たすと認められる者が複数いる場合にあっては、企画競争手続に移行することとし、当該応募者に対して、企画書の提出を要請することとする。

6 その他

  1. (1)手続において使用する言語及び通貨
    日本語及び日本国通貨に限る。
  2. (2)関連情報を入手するための照会窓口
    3(2)に同じ。
  3. (3)企画競争手続に移行した場合の企画書の提出予定期限
    別途連絡をする。
  4. (4)平成21年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「調査・研究」の認定を受けていない者であっても、参加希望書類を提出することができるが、その者が2に定める応募要件を満たすと認められ、企画競争方式に移行した場合に企画書を提出するためには、企画書の提出時までに、当該資格の認定を受ける必要がある。
  5. (5)本公示に記載がない事項は、募集要領によることとする。