公示
次のとおり、参加希望書類の募集を行います。
平成19年7月18日
環境省大臣官房会計課長 阿部 宗広
1 募集の趣旨
平成19年度粒子状物質の粒子数等に係る測定法の確立のための調査業務については、国連欧州経済委員会(UN/ECE)/自動車基準調和世界フォーラム(WP29)でのPMPWGにて行っている国際基準策定の検討に参加(PMP
Heavy Duty Round
Robin試験の実施)するため、本測定法を厳密に実行可能な粒子数計測技術・設備を有している必要があり、また、自動車から排出される粒子状物質についてPM2.5を測定出来る技術・設備を有している必要があることから、独立行政法人交通安全環境研究所(以下「特定事業者」という。)を契約の相手方とする契約手続を行う予定としているが、当該特定事業者以外の者で、下記の応募要件を満たし、本業務の実施を希望する者の有無を確認する目的で、参加希望書類の提出を求める公募を実施するものである。
公募の結果、応募要件を満たすと認められる者がいない場合にあっては、特定事業者との契約手続に移行する。応募要件を満たすと認められる者がいる場合にあっては、企画競争手続へ移行することとし、特定事業者と当該応募者に対して、企画書の提出を要請する。
2 業務概要
- (1)業務名
平成19年度粒子状物質の粒子数等に係る測定法の確立のための調査業務
- (2)業務目的
排出ガス規制の強化により、自動車から排出されるPM(粒子状物質)の重量排出量は低下傾向にあるが、排出ガス対策が高度になるに従い粒径分布が微小化するため、微粒子の数濃度に対する関心が高まっている。欧州では、健康影響に対する懸念から、その排出規制を念頭に微小粒子の計測法の検討が行われている。
しかしながら、微小粒子の排出は、エンジンの種類、運転条件、希釈条件等、複雑な要因の影響をうけるため、自動車からの排出実態や大気中における挙動に関する十分な知見が得られていない。
そこで、本調査では、自動車から排出される微小粒子の粒径等に係る測定法を確立するために、各種粒子計測装置を利用して測定法の相違による粒径分布への影響を把握するため調査を行う。また、国連欧州経済委員会(UN/ECE)/自動車基準調和世界フォーラム(WP29)でのPMPWG活動に参加し、国際基準策定に向け実施される、PMP
Heavy Duty Round Robin試験に参加する。
また、自動車からのPM2.5の排出実態を把握するため、各規制レベルの自動車からの粒子状物質に含まれるPM2.5の割合を測定する。
- (3)業務内容
- [1]自動車から排出される微小粒子の計測法に関する調査
PMPにおけるHeavy Duty Intercomparison
Exercise(比較試験)の実施のために必要な試験設備の要件の調査および必要な情報について準備を行い、日本で実施する予定のRound
Robin試験を実施する。重量車のエンジンを使用し、Round
Robin試験を行なう。試験を実施するに当たっては、PMPで指定された試験に加えて分流希釈トンネル(マイクロトンネル)を使用した試験も実施する。
さらに、長期規制、新長期規制のディーゼルトラックを使用して排出されるディーゼル微粒子がPM2.5に対して排出されている粒径分布ついてナノムーディを用いてD13モード又はJE05モードで調べる。あわせて粒子の性状分析についても行う。(分析項目:EC/OC、Mg,
Si, S, Cl, K, Ca, Fe, Ni, Cu, Zn, Pb等の元素分析)
- [2]ナノ粒子に関する情報収集
ナノ粒子の測定方法等に関する日本の計測技術の状況調査及び海外における最新の研究動向の情報収集、Heavy Duty Intercomparison
Exercise実施のための情報収集を行う。
- [3]粒子状物質の粒子数排出特性実態の解明及び測定法の確立のための試験計画策定・試験結果評価
環境省が指定する学識経験者から構成される検討会を設置し、試験計画の策定及び試験結果の評価について議論する。
(4)履行期限
平成20年3月31日
3 応募要件
- (1)基本的要件
- [1] 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- [2] 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- [3] 工事請負契約等に係る指名停止等措置要領について(平成13年1月6日環境会発第9号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
- (2)技術力に関する要件
- [1] 国連欧州経済委員会(UN/ECE)/自動車基準調和世界フォーラム(WP29)でのPMPWGにおいて実施される、PMP Heavy Duty
Round Robin試験のテストプロトコルを厳密に実行可能な粒子数計測技術を有していること。
- [2] 自動車から排出される粒子状物質についてPM2.5を測定出来る技術を有していること。さらに、ディーゼル車から排出される粒子状物質を重量基準で粒径分布10nm~10μmの粒径範囲で測定出来る技術を有していること。
- (3)設備・システムに関する要件
- [1]大型エンジンダイナモメーター(運転モードとして、WHDC、ETC、JE05が可能)
- [2]フィルタホルダ恒温容器(47±5℃)
- [3]47φフィルタで粒子サンプル可能なサンプルシステム
- [4]粒子数計測が可能なマイクロトンネル
- [5]Intercomparison Exerciseにおけるゴールデン測定装置
- [6]車両重量3.5t超の大型ディーゼルトラックが使用可能な大型シャシダイナモメーター
- [7]Nano-MOUDIⅡ
- [8]SMPS(走査型移動度粒径測定器)
- (4)中立性・公平性に関する要件
本調査内容は、将来の基準改正の検討に使用されるため、自動車メーカー及び自動車に関連する装置の製作・販売を行う業者並びにこれらの事業者と密接な関係がある事業者(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社を持つ会社等緊密な利害関係を有する事業者)でない者であること。
- (5)業務実績に関する要件
本調査に必要不可欠である、自動車からの粒子数測定に関する調査、研究を実施した実績を有すること。
4 募集要領を交付する期間及び場所等
- (1)交付期間:平成19年7月18日(水)~7月27日(金)9時45分~17時(12時~13時は除く)
- (2)交付場所:東京都千代田区霞が関1-2-2(中央合同庁舎第5号館24階)
環境省大臣官房会計課契約第1係 担当:森 範勝
TEL:03-3581-3351(内線6918) FAX:03-5521-8349
5 参加希望書類の提出期限等
- (1)提出期限:平成19年8月6日(月)13時
- (2)提 出 先:4(2)に同じ。
- (3)提出方法:持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)
- (4)参加希望書類の書式:募集要領に定める様式により作成すること。
6 その他
- (1)手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
- (2)関連情報を入手するための照会窓口
4(2)に同じ。
- (3)企画競争手続に移行した場合の企画書の提出予定期限
別途連絡をする。
-
(4)平成19・20・21年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「調査・研究」の認定を受けていない者であっても、参加希望書類を提出することができるが、その者が3に定める応募要件を満たすと認められ、企画競争方式に移行した場合に企画書を提出するためには、企画書の提出時までに、当該資格の認定を受ける必要がある。
- (5)本公示に記載がない事項は、募集要領によることとする。