環境省調達情報参加者確認公募に関する公示一覧(請負業務)

公示

次のとおり、参加希望書類の募集を行います。

平成19年6月20日
環境省大臣官房会計課長 阿部 宗広

1 募集の趣旨

 「平成19年度効果的な公害防止への取組みの促進措置検討調査業務」については、公害の防止に率先した取組を講じている幅広い業種にわたる大企業の公害防止担当者の参加を得、さらにその関係する中小企業の協力を得て実施する必要があることから、社団法人産業と環境の会(以下、「特定事業者」という。)を契約の相手方とする契約手続を行う予定としているが、特定事業者以外の者で、下記の応募要件を満たし、本業務の実施を希望する者の有無を確認する目的で、参加希望書類の提出を求める公募を実施するものである。
 公募の結果、応募要件を満たすと認められる者がいない場合にあっては、特定事業者との契約手続に移行することとする。応募要件を満たすと認められる者がいる場合にあっては、企画競争手続へ移行することとし、特定事業者と当該応募者に対して、企画書の提出を要請する。

2.業務概要 

  1. (1)業務名
     平成19年度効果的な公害防止への取組みの促進措置検討調査業務
  2. (2)業務目的
     近年、事業者による排出基準の超過や測定データの改ざん等の公害防止に関する不適正事案が散見されている。また、事業者の公害防止活動について地方公共団体が把握できておらず、事業者による不適正な取組が長期間継続している実態もみられる。
     事業者が適正な公害防止体制を整備して取り組んでいくためには、「公害防止に関する環境管理のあり方」に関する報告書(環境管理における公害防止体制の整備のあり方に関する検討会 平成19年3月15日)の「Ⅵ おわりに」において今後の課題として記したとおり、公害防止管理者が実施した業務内容の記録や開示等、更なる事業者の取組みを促進する施策を検討することが必要となっている。
     本調査では、これらの状況を踏まえ、まず、公害防止対策が適切に行われている大企業における取組状況を把握し、その充実した取組を中小企業等に広げていくためにどのような措置を講ずるべきかを大企業の公害防止担当者と中小企業の公害規制担当者の議論を通じて整理し、さらに、事業者の観点から地方公共団体における公害規制措置の実施状況を整理し、各種手続の合理化等の方向性について取りまとめるものとする。
  3. (3)業務内容
     以下の事項について調査し、取りまとめる。
    1. [1]大企業における公害防止に関する取組状況の把握及び課題の整理
       我が国における代表的企業を10業種以上カバーし、それら大企業の公害防止担当者を検討委員会(10名以上)に選定するとともに、必要に応じてヒアリング対象者として検討会に招き、大企業における優良な公害防止措置の実施状況、手法、体制等を業種別に取りまとめる。また、不適切事案が生じた例について、その原因、発生後に講じた措置、その後の公害防止体制の見直し状況等について取りまとめる。さらに、企業における今後の公害防止措置に関する課題を整理し、解決の方向性について取りまとめる。
    2. [2]中小企業における公害防止に関する取組状況の現状と問題点の整理
       [1]で抽出した大企業のネットワークを通じて、中小企業(100社以上。1業種10社以上。)に対する業種別の取組状況、手法、体制等のアンケート調査を実施し取りまとめる。
       なお、アンケート調査結果は80社以上(1業種8社以上)からの回収を必須とし、回収されたアンケート調査結果のうち40社以上(1業種4社以上)については、さらに詳細なヒアリングを行い現状と問題点を整理する。
    3. [3]優良な公害防止措置の中小企業への普及方法
       [1]及び[2]の取りまとめを踏まえ、検討会にこれら中小企業の公害防止担当者の出席(1業種につき2社以上)を求め、大企業の公害防止担当者と中小企業の担当者の議論を通じて、優良な公害防止措置を中小企業に普及するための措置について検討する。
    4. [4]各種公害防止規制手続等の現状及び課題の整理
       事業者が工場・事業場を運営するにあたって、施設の設置や変更等を行う際に適用される各種公害防止規制法(大気汚染防止法、水質汚濁防止法、ダイオキシン類対策特別措置法等)や条例等の手続きについて、各種手続きの合理化や電子化の実施も含め、把握・整理を行う。
       事業者を監督する立場の地方自治体に対してヒアリングを行い、各種公害防止規制法等の手続の合理化に関するニーズや実現可能性を聴取する。
       さらに、他行政分野における手続きの電子化やワンストップサービス、複数法令手続きの合理化に関する実施状況の把握・整理を行う。
       これらの結果について、大企業の公害防止担当者からなる検討会に地方公共団体の公害防止担当者を招き、事業者、地方公共団体それぞれの意見を踏まえながら、より合理的で効果的な公害防止規制手続等のあり方について取りまとめる。
  4. (4)履行期限
    平成20年3月31日

3.応募要件

  1. (1)基本的要件
    1. [1] 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
    2. [2] 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
    3. [3] 工事請負契約等に係る指名停止等措置要領について(平成13年1月6日環境会第9号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
  2. (2)業務執行体制に関する要件
    1. [1] 我が国における代表的な大企業を10業種以上についてカバーし、それらの企業の公害防止担当者(10名以上)を本業務の検討会に参加させることができること。
    2. [2] 上記大企業のネットワークを通じて1業種につき2社以上の中小企業の公害防止担当者の協力が本業務の検討のために得られること。
  3. (3)業務実績に関する要件
     過去5年間に企業における公害防止措置に関する調査研究実績(受託を含む。)を5件以上有すること。

4.参加希望書類の募集に関する質問の提出先及び回答

  1. (1)提 出 先:東京都千代田区霞が関1-2-2(中央合同庁舎第5号館24階)
           環境省大臣官房会計課契約第1係 担当:森 範勝
           TEL:03-3581-3351(内線6918) FAX:03-5521-8349
  2. (2)提出期間:
     平成19年7月2日(月)までの10時~17時
       (持参の場合は、12時15分~13時を除く)
  3. (3)提出方法:
     持参又はFAXによって提出すること。
  4. (4)回答方法:
     平成19年7月3日(火)17時までに、FAXにより行う。

5.提出書類、提出期限等

  1. (1)提出書類
    1. [1] 平成19年度効果的な公害防止への取組みの促進措置検討調査業務に係る参加希望書類(別添様式参照)
    2. [2] 提出者の概要(会社概要等)が分かる資料
  2. (2)提出期限等
    1. [1] 提出期限
       平成19年7月9日(月)17時
    2. [2] 参加希望書類の提出場所及び作成に関する問合せ先
       4(1)に同じ。
    3. [3] 提出部数
       8部
    4. [4] 提出方法 
      持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る)すること。
      なお、郵送する場合は、封筒に「平成19年度効果的な公害防止への取組みの促進措置検討調査業務に係る参加希望書類在中」と朱書きすること。
    5. [5] 提出に当たっての注意事項
      1. ア 受付時間は、平日の10時から17時までとする。
         (持参の場合は、12時15分~13時を除く)
      2. イ 提出期限までに提出場所に現に到達しなかった参加希望書類は、無効とる。
      3. ウ 提出された参加希望書類は、その事由の如何にかかわらず、提出期限以降は差替え又は再提出を行うことはできない。
      4. エ 提出された参加希望書類は、返却しない。
      5. オ 提出された参加希望書類は、提出者に無断で、参加希望書類の審査以外の目的には使用しない。
      6. カ 虚偽の記載をした参加希望書類は、無効とする。また、虚偽の記載をした者に対して指名停止を行うことがある。
      7. キ 参加希望書類の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。

6.参加希望書類の審査

  1. (1)環境省において、提出された参加希望書類に基づき、当該参加希望書類の提出者が3に定める応募要件を満たしているか否かについて審査し、その結果を参加希望書類の提出者に対して平成19年7月20日(金)17時までに別途通知する。
  2. (2)審査に当たっては、参加希望書類の記載内容について提出者に問い合わせすることがあるので、参加希望書類提出後、(1)の通知期限までは、問い合わせに適切に対応できるようにすること。提出者が問い合わせに応じないとき、又は提出者と連絡が取れないときは、応募要件の確認ができないため、応募要件を満たさないと判定することがある。
  3. (3)審査の結果、応募要件を満たすと認められる者がいない場合にあっては、特定事業者との契約手続に移行し、応募要件を満たすと認められる者がいる場合にあっては、企画競争手続に移行する。

7.企画競争手続に移行した場合

  1. (1)企画競争手続に移行した場合にあっては、特定事業者と応募要件を満たす応募者に対して、企画競争説明書を交付し、企画書の提出を要請する。
  2. (2)企画書提出予定期限
    別途連絡をする。

8.その他

  1. (1)手続において使用する言語及び通貨
     日本語及び日本国通貨に限る。
  2. (2)関連情報を入手するための照会窓口
     4(1)に同じ。
  3. (3)平成19・20・21年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「調査・研究」の認定を受けていない者であっても、参加希望書類を提出することができるが、その者が3に定める応募要件を満たすと認められ、企画競争方式に移行した場合に企画書を提出するためには、企画書の提出時までに、当該資格の認定を受ける必要がある。
     

別添様式 平成19 年度効果的な公害防止への取組みの促進措置検討調査業務に係る参加希望書類 [PDF 11KB]