環境省申請・届出等手続案内

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に関する手続

法令等の名称 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律
案内情報
手続名 産業上の使用等に係る第二種使用等拡散防止措置確認申請(動物)
手続根拠 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律13条1項
手続対象者 拡散防止措置が定められていない遺伝子組換え動物の産業上の第二種使用等をしようとする者
提出時期 通年
提出方法 郵送又は持参
手数料
添付書類・部数 提出部数については申請書の提出先にご相談下さい。
申請書様式 産業上の使用等に係る第二種使用等拡散防止措置確認申請書(動物)
PDF 一太郎 WORD
記載要領・記載例
その他
窓口情報
提出先 財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省又は環境省であって、当該遺伝子組換え生物等の第二種使用等をする者の行う事業を所管する省のカルタヘナ担当窓口(当該遺伝子組換え生物等の第二種使用等が事業に係るものとして行われない場合にあっては環境省のカルタヘナ担当窓口)
受付時間 就業時間中(土曜日、日曜日、年末年始(12月29日〜1月3日)、国 民の祝日等の休日を除く:9時30分から12時、13時から17時45分)
相談窓口 環境省自然環境局野生生物課 03−5521−3351(内線)6986
手続情報
審査基準 主務大臣は、第二種使用等をしようとする遺伝子組換え生物等について、その特性及び使用等の態様に応じ、用いようとする施設等及び管理方法がその拡散を効果的に防止するものであることを確認する。
標準処理期間 3ヶ月
不服申立方法

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