環境省申請・届出等手続案内

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に関する手続

法令等の名称 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律
案内情報
手続名 登録検査機関所在地変更届出
手続根拠 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律19条3項
手続対象者 登録検査機関
提出時期 所在地変更の2週間前まで
提出方法 郵送又は持参
手数料
添付書類・部数 提出部数については申請書の提出先にご相談下さい。
申請書様式 登録検査機関所在地変更届出書
PDF 一太郎 WORD
記載要領・記載例
その他
窓口情報
提出先 財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省又は環境省であって検査対象生物である物の生産又は流通を所管する省のカルタヘナ法担当窓口
受付時間 就業時間中(土曜日、日曜日、年末年始(12月29日〜1月3日)、国 民の祝日等の休日を除く:9時30分から12時、13時から17時45分)
相談窓口 環境省自然環境局野生生物課 03−5521−3351(内線)6986
手続情報
審査基準
標準処理期間
不服申立方法

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