環境省申請・届出等手続案内

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に関する手続

法令等の名称 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律
案内情報
手続名 第一種使用規程承認申請
手続根拠 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第4条第2項
手続対象者 遺伝子組換え生物等の第一種使用等をしようとする者
提出時期 通年
提出方法 郵送又は持参
手数料
添付書類・部数 提出部数については申請書の提出先にご相談下さい。生物多様性影響評価書、生物多様性影響の効果的な防止に視する措置の内容を記載した書類(主務大臣が必要と認める場合に限る。)
申請書様式 第一種使用規程承認申請書
PDF 一太郎 WORD
記載要領・記載例
その他
窓口情報
提出先 研究開発段階の遺伝子組換え生物等である物:文部科学省のカルタヘナ法担当窓口
研究開発段階の遺伝子組換え生物等である物以外:財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省又は環境省であって当該遺伝子組換え生物等である物の生産又は流通を所管する省のカルタヘナ法担当窓口
受付時間 就業時間中(土曜日、日曜日、年末年始(12月29日〜1月3日)、国民の祝日等の休日を除く:9時30分から12時、13時から17時45分)
相談窓口 環境省自然環境局野生生物課 03−5521−3351(内線)6986
手続情報
審査基準 次の1から3までのいずれにも適合していること。
1 当該第一種使用規程が、次のいずれかに該当するものであること。
(イ) 生物多様性影響評価書及び学識経験者から聴取した意見の内容に照らし、当該第一種使用規程に従って第一種使用等をした場合に影響を受ける可能性があると特定された野生動植物の種又は個体群の維持に支障を及ぼすおそれがないと認められる遺伝子組換え生物等に係る第一種使用規程であること。
(ロ) その宿主又は宿主の属する分類学上の種について我が国での長期間の使用等の経験のある遺伝子組換え生物等であって、生物多様性影響評価書及び学識経験者から聴取した意見の内容に照らし、当該宿主又は宿主の属する分類学上の種と比較して、生物多様性に及ぼす影響の程度が高まっていないと認められるものに係る第一種使用規程であること。
2 当該遺伝子組換え生物等の特性又はその第一種使用等の内容及び方法に応じ、実験室等での使用等又は第一種使用等が予定されている環境と類似の環境での使用等をすることにより、生物多様性影響を評価するための情報が得られていること。
3 当該遺伝子組換え生物等の特性又はその第一種使用等の内容及び方法に応じ、生物多様性影響の評価に際し勘案した生物多様性影響の効果的な防止に資する措置が確実に講じられるものであること。
標準処理期間 6ヶ月
不服申立方法

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