環境省申請・届出等手続案内

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律に関する手続

法令等の名称 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律
案内情報
手続名 フロン類破壊業者のフロン類の破壊量等についての報告
手続根拠 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第34条第3項
手続対象者 フロン類破壊業者
提出時期 毎年度終了後45日以内
提出方法 任意
手数料
添付書類・部数
申請書様式 フロン類破壊量等に関する報告書様式第7
PDF 一太郎 WORD
記載要領・記載例
  1. 前年度において引き取ったフロン類の量
  2. 前年度において破壊したフロン類の量
  3. 前年度の3月31日現在で保管していたフロン類の量

いずれの場合もフロン類の種類ごと

その他 本手続は経済産業省でオンライン化されています。電子申請・届出を行う場合は同省の窓口をご利用ください。
他府省が窓口となる手続については電子政府の総合窓口の行政手続案内ページにおいて、窓口府省を指定して検索してください。
窓口情報
提出先 環境省地球環境局地球温暖化対策課フロン等対策推進室
電話03−3581−3351 (内線)6753
受付時間 就業時間中(土曜日、日曜日、年末年始(12月29日〜1月3日)、国民の祝日等の休日を除く:9時00分〜12時、13時〜17時45分)
相談窓口 提出先と同じ
手続情報
審査基準
標準処理期間
不服申立方法

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