環境省申請・届出等手続案内

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律に関する手続

法令等の名称 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律
案内情報
手続名 フロン類破壊業者の廃業等の届出
手続根拠 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第29条第1項
手続対象者 フロン類破壊業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者
(1)死亡した場合、その相続人
(2)法人が合併により消滅した場合、その法人を代表する役員であったもの
(3)法人が破産により解散した場合、破産管財人
(4)法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合、その清算人
(5)フロン類の破壊の業務を廃止した場合、フロン類破壊業者であった個人又はフロン類破壊業者であった法人を代表する役員
(6)フロン類の破壊の業務を停止した場合又は休止した業務を再開した場合、フロン類破壊業者である個人又はフロン類破壊業者である法人を代表する役員
提出時期 当該事項発生の日から30日以内
提出方法 任意
手数料
添付書類・部数
申請書様式
記載要領・記載例
その他 本手続は経済産業省でオンライン化されています。電子申請・届出を行う場合は同省の窓口をご利用ください。
他府省が窓口となる手続については電子政府の総合窓口の行政手続案内ページにおいて、窓口府省を指定して検索してください。
窓口情報
提出先 環境省地球環境局地球温暖化対策課フロン等対策推進室
電話03−3581−3351 (内線)6753
受付時間 就業時間中(土曜日、日曜日、年末年始(12月29日〜1月3日)、国民の祝日等の休日を除く:9時00分〜12時、13時〜17時45分)
相談窓口 提出先と同じ
手続情報
審査基準
標準処理期間 届出のためありません
不服申立方法 行政処分はありません

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