環境省申請・届出等手続案内

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律に関する手続

法令等の名称 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律
案内情報
手続名 フロン類破壊業者の軽微な変更の届出
手続根拠 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第28条第3項
手続対象者 フロン類破壊業者であって、第25条第2項第3号から第5号までに掲げる事項を変更しようとする者のうち、その変更が次のいずれかに該当する場合。
(1)氏名又は名称及び住所並びに法人の場合の代表者の氏名
(2)事業所の名称及び所在地
(3)破壊しようとするフロン類の種類(但し、種類を減少させる場合に限る)
(4)フロン類の破壊の用に供する施設の種類、数、構造及びその破壊の能力(但し、フロン類破壊施設の数の減少であって、新たな施設の設置を行わない場合に限る。)
提出時期 変更があった日から30日以内
提出方法 原則持参
手数料
添付書類・部数
申請書様式 フロン類破壊業者変更届出書様式第6
PDF 一太郎 WORD
記載要領・記載例
その他 本手続は経済産業省でオンライン化されています。電子申請・届出を行う場合は同省の窓口をご利用ください。
他府省が窓口となる手続については電子政府の総合窓口の行政手続案内ページにおいて、窓口府省を指定して検索してください。
窓口情報
提出先 環境省地球環境局地球温暖化対策課フロン等対策推進室
電話03−3581−3351 (内線)6753
受付時間 就業時間中(土曜日、日曜日、年末年始(12月29日〜1月3日)、国民の祝日等の休日を除く:9時00分〜12時、13時〜17時45分)
相談窓口 提出先と同じ
手続情報
審査基準
標準処理期間 届出のためありません
不服申立方法 行政処分はありません

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