環境省申請・届出等手続案内

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律に関する手続

法令等の名称 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律
案内情報
手続名 フロン類破壊業者の許可の更新の申請
手続根拠 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第27条第1項
手続対象者 特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の破壊を業として行おうとする者
提出時期 許可を受けてから5年以内
提出方法 原則持参
手数料
添付書類・部数 添付ファイルは次の通り
  1. 申請者が個人である場合においては、住民票の写し(外国人にあっては外国人登録証明書の写し)
  2. 申請者が法人である場合においては、登記事項証明書
  3. フロン類破壊施設の構造を示す図面
  4. フロン類破壊施設の破壊の能力を説明する書類
  5. 申請書に記載したフロン類破壊施設の使用及び管理の方法を補足する書類
  6. 申請書(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の役員)が法第26条第2号各号に該当しないことを説明する書類

部数:2部

申請書様式 様式第5
PDF 一太郎 WORD
記載要領・記載例 フロン類の破壊に関する運用の手引き[PDF]」参照
その他 本手続は経済産業省でオンライン化されています。電子申請・届出を行う場合は同省の窓口をご利用ください。
他府省が窓口となる手続については電子政府の総合窓口の行政手続案内ページにおいて、窓口府省を指定して検索してください。
窓口情報
提出先 環境省地球環境局地球温暖化対策課フロン等対策推進室
電話03−3581−3351 (内線)6753
受付時間 就業時間中(土曜日、日曜日、年末年始(12月29日〜1月3日)、国民の祝日等の休日を除く:9時00分〜12時、13時〜17時45分)
相談窓口 提出先と同じ
手続情報
審査基準 法に規定する要件が形式的及び内容的に満たされているか否かによる
標準処理期間 45日(オンラインによる申請の場合は40日)
不服申立方法 行政不服審査法による

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