環境省申請・届出等手続案内

広域臨海環境整備センター法に関する手続

法令等の名称 広域臨海環境整備センター法
案内情報 手続名 業務及び資産の状況に関する報告
手続根拠 広域臨海環境整備センター法第33条第1項
手続対象者 広域臨海環境整備センター
提出時期 通年
提出方法 原則持参
手数料
添付書類・部数
申請書様式
記載要領・記載例
その他 広域臨海環境整備センターは、国が指定した区域及び港湾において関係地方公共団体の長及び関係港湾管理者の長10人以上が発起人となって設立されることとなっており、現在大阪湾広域臨海環境整備センターのみが認可を受けています。
本手続は国土交通省でオンライン化される予定です。電子申請・届出を行う場合は同府省の窓口をご利用ください。
他府省が窓口となる手続については電子政府の総合窓口の行政手続案内ページにおいて、窓口府省を指定して検索してください。
窓口情報 提出先 環境省廃棄物・リサイクル対策部企画課広域臨海環境整備係
電話03−3581−3351内線6818
受付時間 就業時間中(土曜日、日曜日、年末年始(12月29日〜1月3日)、国民の祝日等の休日を除く:9時30分〜12時、13時〜17時45分)
相談窓口 提出先と同じ
手続情報 審査基準 法に規定する要件が形式的及び内容的に満たされているか否かによる
標準処理期間
不服申立方法 行政不服審査法による

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