環境省申請・届出等手続案内

温泉法に関する手続

法令等の名称: 温泉法
案内情報 手続名 土地掘削の許可、増堀又は動力の装置の許可を受けた者である法人の合併及び分割の申請
手続根拠 温泉法第6条第1項、第11条2項又は第3項
手続対象者 温泉法第3条第1項の許可(土地掘削の許可)又は第11条第1項の許可(増堀又は動力の装置の許可)を受け、合併又は分割により掘削、増堀又は動力の装置の事業を全部引き継ぐ法人。
提出時期
提出方法 下記相談窓口にお問合せ下さい
手数料
添付書類・部数
申請書様式
記載要領・記載例
窓口情報 提出先 都道府県
受付時間 就業時間中
相談窓口 提出先と同じ
手続情報 審査基準 法に規定する要件が形式的及び内容的に満たされているか否かによる
標準処理期間
不服申立方法 行政不服審査法による

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