環境省申請・届出等手続案内

建築物用地下水の採取の規制に関する法律に関する手続

法令等の名称: 建築物用地下水の採取の規制に関する法律
案内情報 手続名 経過措置としての地下水採取者の届出
手続根拠 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第6条第3項
手続対象者 建築物用地下水を採取しようとする者
提出時期 当該指定地域の指定の日から起算して1月以内
提出方法 原則持参
手数料
添付書類・部数
  • 揚水設備の構造図  別記様式第2(PDF)
  • 揚水設備の設置の場所を示す図面
申請書様式 地下水採取届出書
別記様式第3
PDF 一太郎 WORD

裁決申請書
別記様式第4
PDF 一太郎 WORD

記載要領・記載例
窓口情報 提出先 都道府県知事
受付時間 就業時間中(月曜日から金曜日:9時30分から17時45分)
相談窓口 提出先と同じ
手続情報 審査基準 法に規定する要件が形式的及び内容的に満たされているか否かによる
標準処理期間
不服申立方法 行政不服審査法による

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