環境省申請・届出等手続案内

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法に関する手続

法令等の名称: 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法
案内情報 手続名 事業者による定期の報告
手続根拠 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第18条
手続対象者 特定事業者
提出時期
提出方法
手数料
添付書類・部数
申請書様式
記載要領・記載例
窓口情報 提出先 都道府県
受付時間 就業時間中
相談窓口 提出先と同じ
手続情報 審査基準 法に規定する要件が形式的及び内容的に満たされているか否かによる
標準処理期間
不服申立方法 行政不服審査法による

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