環境省申請・届出等手続案内

大気汚染防止法に関する手続

法令等の名称: 大気汚染防止法
案内情報 手続名 一般粉じん発生施設の変更の届出
手続根拠 大気汚染防止法第18条第3項
手続対象者 一般粉じん発生施設の変更をしようとする者
提出時期
提出方法 原則持参
手数料
添付書類・部数
(添付書類)
(部数)
  • 正本及びその写し1通
  • 2以上のばい煙発生施設についての届出は、当該2以上のばい煙発生施設が同一の工場又は事業場に設置されているものであり、かつ、その種類(同法施行令で定める区分をいう。)が同一である場合に限り、その種類ごとに一の届出書によって届出をすることができる。
申請書様式 一般粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書
同法施行規則で定める様式第3
PDF 一太郎 WORD
記載要領・記載例
窓口情報 提出先 都道府県又は同法施行令で定める市(詳細は都道府県に要確認)
受付時間 提出先に要確認
相談窓口 提出先と同じ
手続情報 審査基準 法に規定する要件が形式的及び内容的に満たされているか否かによる
標準処理期間
不服申立方法 行政不服審査法による

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