環境省申請・届出等手続案内

大気汚染防止法に関する手続

法令等の名称: 大気汚染防止法
案内情報 手続名 揮発性有機化合物排出施設の構造等の変更の届出
手続根拠 大気汚染防止法第17条の7第1項
手続対象者 揮発性有機化合物排出施設の構造等を変更しようとする者
提出時期 当該施設の構造等の変更をしようとする日の60日前まで
提出方法 原則持参
手数料
添付書類・部数
(添付書類)
  • 揮発性有機化合物濃度
  • 揮発性有機化合物の排出の方法
  • 揮発性有機化合物排出施設及び揮発性有機化合物の処理施設の設置場所
  • 揮発性有機化合物の排出及び揮発性有機化合物の処理に係る操業の系統の概要
  • 排出ガスの導管に排出ガスの測定箇所が設けられている場合は、その場所
  • 緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法
(部数)
  • 正本及びその写し1通
  • 2以上の揮発性有機化合物排出施設についての届出は、当該2以上の揮発性有機化合物排出施設が同一の工場又は事業場に設置されているものであり、かつ、その種類(同法施行令で定める区分をいう。)が同一である場合に限り、その種類ごとに一の届出書によって届出をすることができる。
申請書様式 揮発性有機化合物排出施設設置(使用、変更)届出書
同法施行規則で定める様式第2の2
PDF 一太郎 WORD

(参考)受理書 同法施行規則で定める様式第2の3 
PDF
記載要領・記載例
窓口情報 提出先 都道府県又は同法施行令で定める市(詳細は都道府県に要確認)
受付時間 提出先に要確認
相談窓口 提出先と同じ
手続情報 審査基準 法に規定する要件が形式的及び内容的に満たされているか否かによる
標準処理期間
不服申立方法 行政不服審査法による

ページのトップへ