環境省申請・届出等手続案内

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律に関する手続

法令等の名称: 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
案内情報 手続名 第一種指定化学物質名の対応化学物質名への変更の請求
手続根拠 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第6条第1項(第20条第1項)
手続対象者 第一種指定化学物質等取扱事業者

次のいずれかに該当する事業者のうち、政令で定める業種に属する事業を営むものであって当該事業者による第一種指定化学物質の取扱量等を勘案して政令で定める要件に該当するもの。

  1. 第一種指定化学物質の製造の事業を営む者、業として第一種指定化学物質又は第一種指定化学物質を含有する製品であって政令で定める要件に該当するもの(以下「第一種指定化学物質等」という。)を使用する者その他業として第一種指定化学物質等を取り扱う者
  2. 前号に掲げる者以外の者であって、事業活動に伴って付随的に第一種指定化学物質を生成させ、又は排出することが見込まれる者
提出時期 前年度把握した排出量を毎年度4月1日から6月30日までに届出
提出方法 持参・郵送
手数料
添付書類・部数
1部(第一種指定化学物質等取扱事業者が請求に係る事業所で行う事業を所管する省が複数ある場合はその数)
申請書様式 第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書
様式第1
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対応化学物質分類名への変更の請求書
様式第2
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記載要領・記載例
その他
窓口情報 提出先 第一種指定化学物質等取扱事業者が請求に係る事業所で行う事業を所管する省の担当窓口
受付時間 就業時間中
相談窓口 提出先[PDF 16KB]又は環境省環境保健部環境安全課化学物質情報係
電話(直通)03−3581−3351(内線6360)
手続情報 審査基準 法令に規定する要件が形式的及び内容的に満たされているか否かによる

審査基準の内容は別途定める

標準処理期間 30日
不服申立方法 行政不服審査法による

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