環境省申請・届出等手続案内

資源の有効な利用の促進に関する法律に関する手続

法令等の名称 資源の有効な利用の促進に関する法律
案内情報
手続名 使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定
手続根拠 資源の有効な利用の促進に関する法律第27条
手続対象者 認定を受けようとする指定再資源化事業者
提出時期 通年
提出方法 原則持参
手数料
添付書類・部数 (1)認定を受けようとする指定再資源化事業者が法人である場合には、その定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
(2)認定を受けようとする指定再資源化事業者が個人である場合には、その住民票の写し又は外国人登録証明書の写し
(3)自主回収又は再資源化に必要な行為を実施する者(以下「実施者」という。)が第1条に規定する基準に適合する旨を記載した書類
(4)再資源化に必要な行為の用に供する施設の使用開始予定年月日及び当該施設において取り扱う使用済指定再資源化製品並びに当該施設が一年間に再資源化に必要な行為を実施することのできる使用済指定再資源化製品の最大数量を記載した書類
(5)実施者が法第27条第2項第4号に規定する施設(運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を除く。)の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類、配置図及び付近の見取図
(6)自主回収及び再資源化に必要な行為に関する料金を請求する場合にあっては、当該料金の算出の根拠に関する説明書
申請書様式
記載要領・記載例
その他 本手続は経済産業省でオンライン化される予定です。電子申請・届出を行う場合は同府省の窓口をご利用ください。
他府省が窓口となる手続については電子政府の総合窓口の行政手続案内ページにおいて、窓口府省を指定して検索してください。
窓口情報
提出先 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室
電話(直通)03−3581−3351(内線)6836
受付時間 就業時間中(土曜日、日曜日、年末年始(12月29日〜1月3日)、国民の祝日等の休日を除く:9時30分〜12時、13時〜17時45分)
相談窓口 提出先と同じ
手続情報
審査基準 法に規定する要件が形式的及び内容的に満たされているか否かによる
標準処理期間
不服申立方法 行政不服審査法による

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