環境省申請・届出等手続案内

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に関する手続

法令等の名称 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律
案内情報 手続名 登録再生事業者の料金の届出
手続根拠 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第15条第1項
手続対象者 登録を受けた再生利用事業者
提出時期
提出方法 原則持参
手数料
添付書類・部数
申請書様式 登録再生利用事業に係る料金の届出書様式第5号
PDF 一太郎 WORD
記載要領・記載例
その他 本手続は農林水産省でオンライン化される予定です。電子申請・届出を行う場合は同府省の窓口をご利用ください。
他府省が窓口となる手続については電子政府の総合窓口の行政手続案内ページにおいて、窓口府省を指定して検索してください。
窓口情報 提出先 地方環境事務所等登録申請は上記の他、農林水産大臣にも行う必要があるので、管轄の地方農政局等に確認のこと。
受付時間 就業時間中(土曜日、日曜日、年末年始(12月29日〜1月3日)、国民の祝日等の休日を除く:9時30分〜12時、13時〜17時45分)
相談窓口 提出先と同じ
手続情報 審査基準
標準処理期間 届出のためありません
不服申立方法 行政処分はありません

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