| 法令等の名称 | 特定家庭用機器再商品化法 | |
| 案内情報 |
手続名 | 再商品化等の認定 |
| 手続根拠 | 特定家庭用機器再商品化法第23条 | |
| 手続対象者 | 製造業者等 | |
| 提出時期 | 再商品化等をしようとする日前2月前まで | |
| 提出方法 | 原則持参 | |
| 手数料 | − | |
| 添付書類・部数 | (1)再商品化等に必要な行為を実施する者(以下この条において「実施者」という。)が第9条第1号又は第2号(イ及びホに係る部分を除く。)に規定する基準に適合する旨を記載した書類 (2)実施者が法人である場合において、当該法人に相談役又は顧問が置かれているときは、当該相談役又は顧問の氏名及び住所を記載した書類 (3)実施者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類 (4)指定法人以外の者に委託して再商品化等をしようとする場合には、次に掲げる書類イ実施者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本ロ実施者が個人である場合には、その住民票の写し又は外国人登録証明書の写しハ実施者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類ニ実施者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類ホ再商品化等に必要な行為に関する方法、設備、工程その他の内容を記載した書類 (5)再商品化等に必要な行為の用に供する施設が一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設である場合には、当該施設に係る廃棄物処理法第8条第1項又は第15条第1項の規定による許可(同法第9条第1項又は第15条の2の4第1項の規定による許可を受けた場合にあっては、これらの規定による許可)を受けていることを証する書類並びに当該施設の使用開始予定年月日及び当該施設において取り扱う特定家庭用機器廃棄物並びに当該施設が1年間に再商品化等に必要な行為を実施することのできる特定家庭用機器廃棄物の最大台数を記載した書類 (6)実施者が法第23条第2項第2号に規定する施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類 |
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| 申請書様式 | − | |
| 記載要領・記載例 | − | |
| その他 | 本手続は経済産業省でオンライン化される予定です。電子申請・届出を行う場合は同府省の窓口をご利用ください。 他府省が窓口となる手続については電子政府の総合窓口の行政手続案内ページにおいて、窓口府省を指定して検索してください。 |
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| 窓口情報 |
提出先 | 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室 電話(直通)03−5501−3153(内線)6836 |
| 受付時間 | 就業時間中(土曜日、日曜日、年末年始(12月29日〜1月3日)、国民の祝日等の休日を除く:9時30分〜12時、13時〜17時45分) | |
| 相談窓口 | 提出先と同じ | |
| 手続情報 |
審査基準 | 法に規定する要件が形式的及び内容的に満たされているか否かによる |
| 標準処理期間 | − | |
| 不服申立方法 | 行政不服審査法による |