環境省申請・届出等手続案内

浄化槽法に関する手続

法令等の名称: 浄化槽法
案内情報 手続名 浄化槽保守点検業の登録
手続根拠 浄化槽法第48条
手続対象者 浄化槽の保守点検を業として行おうとする者
提出時期
提出方法
手数料
添付書類・部数
申請書様式
記載要領・記載例 1 都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区とする。)は、条例で、浄化槽の保守点検を業とする者について、都道府県知事の登録を受けなければ浄化槽の保守点検を業としてはならないとする制度を設けることができる。

2 前項の条例には、登録の要件、登録の取消し等登録制度を設ける上で必要とされる事項を定めるほか、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

 一  五年以内の登録の有効期間に関する事項

 二  備えるべき器具に関する事項

 三  浄化槽管理士の設置に関する事項

 四  浄化槽清掃業者との連絡に関する事項

 五  保守点検の業務を行おうとする区域を記載した書面の提出等に関する事項

窓口情報 提出先 都道府県知事、特別区及び保健所設置市
受付時間 就業時間中
相談窓口 提出先と同じ
手続情報 審査基準 法令に規定する要件が形式的及び内容的に満たされているか否かによる
標準処理期間
不服申立方法 行政不服審査法による

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