環境省申請・届出等手続案内

浄化槽法に関する手続

法令等の名称: 浄化槽法
案内情報 手続名 浄化槽清掃業の廃業等の届出
手続根拠 浄化槽法第38条
手続対象者 次の各号に該当する者

1死亡した場合 その相続人

2法人が合併により消滅した場合 その役員であった者

3法人が破産により解散した場合 その破産管財人

4法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合 その清算人

5浄化槽清掃業を廃止した場合 浄化槽清掃業者であった個人又は浄化槽清掃業者であった法人の役員

提出時期 浄化槽法第38条の各号の一に該当することとなってから30日以内
提出方法
手数料
添付書類・部数
申請書様式
記載要領・記載例
窓口情報 提出先 市町村
受付時間 就業時間中
相談窓口 提出先と同じ
手続情報 審査基準 法令に規定する要件が形式的及び内容的に満たされているか否かによる
標準処理期間
不服申立方法 行政不服審査法による

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