環境省申請・届出等手続案内

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に関する手続

法令等の名称: 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
案内情報 手続名 一般廃棄物処理施設の許可施設設置者の相続の届出
手続根拠 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の7第2項
手続対象者 一般廃棄物処理施設の許可施設設置者
提出時期 相続の日から30日以内
提出方法 原則持参
手数料
添付書類・部数
  1. 被相続人との続柄を証する書類
  2. 住民票の写し
  3. 当該一般廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
  4. 資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
  5. 相続人が法第7条第3項第4号ヘに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し
  6. 相続人に令第4条の6に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し
申請書様式
記載要領・記載例
  1. 氏名及び住所並びに被相続人との続柄
  2. 被相続人の氏名及び死亡時の住所
  3. 一般廃棄物処理施設の設置の場所
  4. 一般廃棄物処理施設の種類
  5. 許可の年月日及び許可番号
  6. 相続の開始の日
  7. 相続人が法第7条第3項第4号ヘに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
  8. 相続人に令第4条の6に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
窓口情報 提出先 都道府県又は同法施行令で定める市
受付時間 就業時間中
相談窓口 提出先と同じ
手続情報 審査基準 法に規定する要件が形式的及び内容的に満たされているか否かによる
標準処理期間
不服申立方法 行政不服審査法による

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